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【契約書ブログシリーズ 第16回】 契約書に入れておくべき損害賠償条項・違約金条項の考え方

はじめに契約トラブルで最も多いのが、結局ここに行き着く問題です。「損害が出たから払ってほしい」「約束を破ったんだから違約金を請求したい」「でも契約書に何も書いてない…」損害賠償や違約金は、法律上ある程度は請求できる場合があります。しかし実務では、契約書に条項がないと“揉めやすい”のも事実です。この記事では、契約書に入れておくべき損害賠償条項 と 違約金条項 の違い・使い分け・書き方の注意点を、行政書士の視点で分かりやすく解説します。1.損害賠償条項と違約金条項は「目的」が違う● 損害賠償条項実際に発生した損害を、相手に賠償してもらうための条項● 違約金条項約束違反があったときに、あらかじめ決めた金額(または算定方法)を支払わせる条項両者は似ていますが、運用のされ方が全く違うため、契約書では役割を分けて設計するのが基本です。2.損害賠償条項を入れるべき理由損害賠償は法律の原則として請求できる場合がありますが、契約書では次を明確にしておくと紛争が減ります。・どんな損害が対象か(範囲)・上限はあるか(責任制限)・間接損害はどうするか(逸失利益・特別損害)・弁護士費用は含むか・免責事由(天災等)はどうするか2-1.典型的な損害賠償条項(基本形)例文:甲または乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた通常損害を賠償する責任を負う。ポイント:・まずは「違反+損害」で賠償責任が発生することを明文化・「通常損害」まで、として範囲を整理するのが一般的2-2.“特別損害”や“逸失利益”をどう扱うか現場で揉めるのがここです。「売上が落ちた分も払え」「信用が落ちた損害もある」これら
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【契約書ブログシリーズ 第18回】「秘密保持条項の作り込み|秘密情報の定義・例外・目的外利用禁止・返還消去」

契約書の中で、いちばん軽く見られがちなのに、いちばんトラブルになりやすい条項があります。それが「秘密保持条項」です。多くの契約書には当たり前のように入っていますが、実は中身の作り方次第で“守れる情報”の範囲が大きく変わります。ここでは、秘密保持条項を作るうえで押さえるべき4つのポイントを、できるだけわかりやすく解説します。まず最重要なのが「秘密情報の定義」です。よくある失敗は、「業務上知り得た一切の情報を秘密とする」と広く書きすぎること。一見強そうですが、何が秘密なのか当事者同士でも分からず、いざトラブルになると証明が難しくなります。実務では、「技術情報、営業情報、個人情報などのうち、書面やデータで開示され、秘密である旨が明示されたもの」といった形で、範囲と開示方法をセットで定義するのが安全です。次に大切なのが「例外」を書くことです。秘密保持というと守ることばかり考えがちですが、守らなくてよい情報も明確にしておかないと不公平になります。たとえば、「すでに公開されている情報」「受領前から保有していた情報」「第三者から適法に取得した情報」「自ら独自に開発した情報」などは、通常、秘密情報から除外されます。この例外規定があることで、過度な拘束を防ぎ、契約全体のバランスが取れます。三つ目は「目的外利用の禁止」です。秘密保持というと“外に漏らさないこと”ばかり注目されますが、実務では“勝手に使われる”リスクのほうが大きいこともあります。たとえば、打ち合わせで話したアイデアが別の案件に流用される、顧客リストを営業に使われる、といったケースです。そのため、「秘密情報は本契約の目的の範囲内でのみ
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【契約書ブログシリーズ 第14回 秘密保持契約(NDA)を締結する際の注意点】

はじめに 業務委託や共同開発、M&Aの検討、採用面接や取引打合せなど、 ビジネスの現場で頻繁に登場するのが 秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement) です。 NDAを結んだから安心 雛形でいいですよね? 守秘義務は当たり前なので簡単でいい …実はそうではありません。 NDAの内容次第で「守れる情報」の範囲は大きく変わります。 この記事では、秘密保持契約を締結する際に必ず確認すべきポイントを、わかりやすく整理して解説します。そもそも秘密保持契約(NDA)とは? 秘密保持契約とは、 取引や業務に関連して知り得た情報を 無断で漏らしたり、目的外で利用したりしないことを約束する契約 のことです。 NDAが使われる典型場面 新規取引の打合せ システム開発の外注 共同研究・共同開発 M&Aの事前調査(デューデリジェンス) フリーランスとの業務委託 採用・面接での情報提供 つまり、 まだ契約に至っていない段階でも重要な情報を共有する必要がある そんな場面で活用されます。NDAで最も重要なのは「何が秘密か」を定義すること 秘密保持契約で最初に確認すべきなのは、 ✔ 秘密情報の範囲 です。 悪い例 「業務上知り得た一切の情報」 これでは広すぎて、何が秘密か当事者が把握できません。 良い例● 技術情報 ● 顧客情報 ● 価格情報 ● 事業計画 ● 非公開のノウハウ などで「書面または電子データで開示されたもの」 さらに望ましい形 秘密情報は「秘密である旨を付したもの」に限る →つまり「秘密」と書かれた資料・メール等のみ →不要な情報を秘密扱いされるリ
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【契約書ブログシリーズ 第13回】請負契約と業務委託契約を正しく理解しよう

はじめにフリーランス、外注化、副業解禁── 契約による業務委託が当たり前になった現代では、次のような誤解が非常に多く見られます。「納品すれば請負になるの?」 「業務委託=請負ってこと?」 「成果物がない仕事は契約できない?」 ところが、請負と業務委託は同じものではありません。 契約書の内容を誤ると、責任範囲を巡ってトラブルになることも。 この記事では、両者の法的な位置づけと具体的な違いを、わかりやすく整理します。1.請負契約と業務委託契約はどう違う?まず大前提として、 業務委託契約は「広い概念」 請負契約は「その一類型」 です。 つまり、業務委託契約には 請負契約 委任契約(準委任契約) が含まれます。 ※民法上の契約名は「業務委託」ではなく「請負」「委任」が正しい用語2.請負契約とは?(成果物契約)請負契約は、民法632条に定義されています。 仕事の完成という成果物の引渡しを目的とする契約 代表例: Webサイト制作 建築工事 ロゴ制作 システム開発 動画編集 つまり、 ✔ 成果物納品=義務 ✔ 完成しないと報酬は発生しない これが請負契約の最重要ポイントです。● 主な特徴・完成責任がある ・瑕疵担保責任が発生する ・報酬請求は完成後 ・引渡し基準が必要(検収・納品条件を明記)3.委任(準委任)契約とは?(役務・作業契約)委任契約は、民法643条以下の契約です。 目的は「成果」ではなく 一定の行為または作業をする義務 代表例: コンサルティング 業務サポート 事務作業 アドバイス・顧問契約 受付・電話代行業務 つまり、 ✔ 行為の提供=義務 ✔ 成果が出なくても報酬は発生する
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【契約書ブログシリーズ 第9回】契約期間と更新条項の注意点と仕組み

はじめに契約書を作るとき、意外と軽く扱われがちな「契約期間」や「更新条項」。 しかし、ここを曖昧にしておくと、「いつ契約が終わるのか」「自動更新なのか」などを巡ってトラブルが起きることがあります。 今回は、契約期間の定め方と、更新条項の正しい設計方法をやさしく解説します。契約期間の基本的な考え方例文: 本契約の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間とする。 このように、開始日と終了日を明示しておくことが大切です。 ポイント 契約期間を明示することで、双方の責任範囲が明確になる 終了日がない契約は、トラブル時の判断が難しくなる 継続契約(業務委託・賃貸借など)では必ず「期間」を設定する契約更新の仕組み 契約期間を定めたうえで、期間満了後にどうするかを決めておくのが「更新条項」です。 (1)自動更新型 期間満了時に、特に申し出がなければ自動的に契約が延長される方式です。 例文: 本契約の有効期間は1年間とし、期間満了の1か月前までに当事者いずれかから書面による解約の申出がない限り、同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとする。 メリット:契約を都度締結し直す手間がない デメリット:相手が更新を望まなくても、気づかないうちに契約が延長されてしまう (2)都度更新型(再契約型) 契約期間が終了するたびに、双方の同意によって更新する方式です。 例文: 契約期間満了後に契約を継続する場合は、当事者間の合意により改めて契約書を締結するものとする。 メリット:契約条件を見直すタイミングを確保できる デメリット:手続きの手間がかかる更新拒絶条項の注意点 自動更新型契
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【契約書ブログシリーズ 第19回】契約書のひな形を使うときの注意点|雛形依存が危険な理由

契約書を作ろうとしたとき、多くの人が最初にやることがあります。それは「ひな形を探す」ことです。インターネットで検索すれば、無料のテンプレートがすぐに見つかりますし、「とりあえずこれでいいか」と思って使った経験がある方も多いのではないでしょうか。もちろん、ひな形自体が悪いわけではありません。むしろ、ゼロから契約書を作るよりも効率的です。問題なのは、ひな形を“そのまま使うこと”です。契約書は本来、当事者や取引内容に合わせて設計するもの。既製品のサイズが合わない服を無理に着るようなものなのです。では、なぜひな形依存が危険なのでしょうか。ひな形は「誰かの取引」を前提に作られている契約書のひな形は、特定の業種・取引・立場を想定して作られています。つまり、そのまま使うと、自分のビジネスに合っていない可能性が高いのです。例えば、業務委託契約のひな形を使ったとします。しかし中身をよく読むと、成果物の納品が前提になっていて、実質的には「請負契約」になっていることがあります。もしあなたが依頼したのがコンサルティングのような役務提供だった場合、「成果が出ないから報酬を払わない」といったトラブルに発展しかねません。契約書はタイトルではなく、中身がすべてです。ひな形を使うときは、「この条文は自分の取引に本当に合っているか?」と必ず立ち止まって確認する必要があります。気づかないうちに“不利な条項”を受け入れていることもひな形の怖いところは、専門用語が多いために、内容を深く理解しないまま署名してしまいやすい点です。例えば次のような条項です。「一切の損害を賠償する」「契約不適合責任を無制限に負う」「中途解約は
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【契約書ブログシリーズ第17回】契約解除条項の作り方|解除事由・催告・解除通知・清算条項を“揉めない形”に整える

契約って、結ぶ瞬間よりも「終わらせる瞬間」にトラブルが起きます。そして、契約トラブルの最終局面で必ず出てくるのがこの一言。「解除したい(された)。でも、どうすればいい?」解除条項が弱い契約は、例えるなら非常口のない建物です。いざ火が出たとき、出られない。出られないから、揉める。長引く。費用が膨らむ。この記事では、契約初心者にもわかりやすく、解除条項の設計を「解除事由 → 催告 → 解除通知 → 清算」まで一気に整理します。1.まず前提:「解除」は“勝手にできない”解除は、ただ「やめます」と言えば成立するものではありません。・契約書に解除事由があるか・法律上、解除が認められる状況か・催告(期限を切った履行請求)が必要か・通知の形式はどうするか・終了後の精算はどうするかここが曖昧だと、解除した側が逆に損害賠償請求されることすらあります。2. 解除条項の“理想の設計図”解除条項は、次の4点セットで初めて機能します。・解除事由(どんなとき解除できる?)・催告(警告と猶予は必要?)・解除通知(どう通知すれば成立?)・清算条項(解除後、お金・成果物・資料はどうする?)順番に見ていきます。3. 解除事由の作り方|「具体的に列挙」が強い解除事由は、抽象的だと揉めます。“解除できる条件”を具体的に並べるのが基本です。解除事由の代表例(ビジネス契約でよく使う)・支払遅延(賃料・報酬・代金の滞納)・納期遅延(成果物が期日までに出ない)・秘密保持違反(情報漏洩)・競業避止違反(顧客持ち出し)・反社条項違反・破産・差押え・支払停止など信用不安・重大な契約違反(業務放棄・虚偽報告など)例文(解除事由:列挙
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【契約書ブログシリーズ第15回】 競業避止義務契約の注意点|どこまで制限できるのか?

はじめに業務委託契約や雇用契約、フリーランス契約の場面で、次のような条文を見たことはありませんか?「契約終了後〇年間、同業種での業務を禁止する」「競合他社との取引を行ってはならない」「同種業務を一切行ってはならない」これが 競業避止義務契約(競業禁止条項)です。一見すると当然のように見えるこの条項ですが、内容によっては無効・制限されることがある、非常に注意が必要な契約条項でもあります。今回は、✔ 競業避止義務とは何か✔ どこまで制限できるのか✔ 無効になりやすいケース✔ 契約書作成時の実務ポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。競業避止義務契約とは?競業避止義務契約とは、一定期間・一定範囲において、競合する事業や業務を行わないことを約束する契約です。よくある利用場面・役員・従業員の雇用契約・業務委託契約(フリーランス)・コンサルティング契約・M&A・事業譲渡・共同事業・代理店契約企業側としては、・ノウハウ流出を防ぎたい・顧客を奪われたくない・競合リスクを下げたいという合理的な目的があります。競業避止義務は「何でもOK」ではないここが最重要ポイントです。競業避止義務は、個人の職業選択の自由(憲法22条) と真正面からぶつかります。そのため、裁判実務では次の考え方が取られています。必要性・合理性のない競業避止義務は無効または制限されるつまり、「会社が不安だから」「一切競合されたくない」という理由だけでは認められません。有効かどうかを判断する5つの判断要素競業避止義務の有効性は、主に次の要素で判断されます。① 制限の対象となる業務内容悪い例「同種業務一切を禁止す
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【契約書ブログシリーズ 第12回】賃貸借契約書のキホン―16項目を解説

はじめに 部屋を貸す・借りる」「駐車場を貸す」「事務所を借りる」など、 日常生活やビジネスのあらゆる場面で登場するのが賃貸借契約です。 不動産会社を介して契約する場合は書式が整っていますが、 個人間での貸し借りや、店舗・倉庫・車両などを賃貸する場合には、 契約内容の曖昧さから思わぬトラブルが発生することがあります。 今回は、賃貸借契約書を作成する際に押さえるべき基本構造と、 貸主・借主それぞれの立場で注意すべきポイントを解説します。賃貸借契約とは? 賃貸借契約とは、貸主が物(不動産や動産)を使用させ、借主がその対価として賃料を支払う契約です。 民法では以下のように定義されています(民法601条)。 「賃貸借は、当事者の一方がある物を使用及び収益させることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」 つまり、 貸主:使用・収益させる義務 借主:賃料を支払う義務 この2つの義務が、契約の中心となります。賃貸借契約書の基本構成 賃貸借契約書は、以下のような条項で構成されます。(1)物件の特定 例文: 貸主は、東京都立川市〇〇町1丁目1番1号〇〇マンション301号室(以下「本物件」という。)を、借主に賃貸する。 ポイント: 所在地、建物名、部屋番号まで正確に 駐車場・倉庫が含まれる場合は別記で明記 誤記は後の紛争原因になるため正確さが重要 (2)使用目的 例文: 借主は、本物件を居住の目的にのみ使用し、これ以外の用途に供してはならない。 ポイント: 「住居」「事務所」「倉庫」など用途を明確に限定 用途違反(例:民泊・店舗利用)を防ぐ効果 用途変
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【契約書ブログシリーズ 第6回】契約の種類|有償・無償、双務・片務契約の違い

はじめに契約と一口に言っても、その内容や性質によってさまざまな種類があります。 たとえば「お金を払ってサービスを受ける契約」もあれば、「無償で貸す契約」もあります。 今回は、契約の基本的な分類を整理しながら、それぞれの違いをやさしく解説します。1.契約の分類を知る意味契約の種類を理解しておくと、 ・契約書を作成するときにどんな条項が必要か ・契約上の責任やリスクがどこにあるか を判断できるようになります。 これは行政書士やビジネス実務においても非常に重要な視点です。2.有償契約と無償契約● 有償契約とは 当事者が対価(お金や労務など)を支払う契約です。 例:売買契約、賃貸借契約、業務委託契約など →「お金を払う代わりにサービスや商品を受け取る」イメージです。 ● 無償契約とは 一方が利益を受けるが、もう一方に対価がない契約。 例:贈与契約、使用貸借契約(無償で物を貸す) →「タダでもらう」「タダでものを貸す」というイメージ 無償契約では、相手に損害が生じた場合の責任が軽くなる傾向があります。3.双務契約と片務契約● 双務契約とは 双方が義務を負う契約のこと。 例:売買契約(売主は物を渡す義務、買主は代金を払う義務) 例:賃貸借契約(貸主は使用させる義務、借主は賃料を払う義務) →双方(例:売る側、買う側)に義務があるため、「同時履行の抗弁権(例:相手が品物を渡さないと自分もお金を払わない)」など特有のルールが適用されます。 ● 片務契約とは 一方だけが義務を負う契約です。 例:贈与契約(贈与者だけが物をあげる義務を負う) 例:使用貸借契約(貸す側は義務を負うが、借りる側は基本的
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【内容証明その5】内容証明郵便を送るときの注意点

ある日、クーリングオフの通知文を一生懸命に書いたBさん。 「よし、これで大丈夫だ!」と安心して郵便局に持ち込んだところ、窓口の職員さんからこんな一言が。 「すみません、この文面では受け付けできません」 びっくりしたBさん。 「えっ、せっかく書いたのにどうして…?」 実は、内容証明郵便には独自のルールがあるのです。ルール① 1行に書ける文字数は20字以内内容証明郵便では、1行に書ける文字数が決まっています。 原則「1行20字以内」。 21字以上を詰め込むと、窓口で差し戻されてしまいます。 慣れないうちは「句読点も1字に数える」という点で引っかかる人が多いです。ルール② 1枚に書ける行数は26行以内A4用紙を使う場合、1枚あたり26行まで。 それ以上は次のページに繰り越す形になります。 文面が長くなりそうなら、できるだけシンプルにまとめることが大切です。ルール①、②に関して現場よりルール①、②の間違いは窓口で一番多いパターンです。その他の文字数制限のパターンもあります。実際には、パソコンのワードソフトで作成したものを3部プリントアウトして窓口に持参する方がほとんどです。1ページあたりの行数、一行あたりの文字数を設定しておけば心配なく書けます。ただし、裏面には印刷不可ですのでお気をつけて!ルール③ 文字の修正はできますが・・・郵便局の窓口でうっかり間違えに気づいてしまったとき。 普段なら二重線を引いて訂正印を押せば済むかもしれませんが、内容証明郵便でも印鑑があれば可能です。ただし、通常の書類方法とは異なりますのでご注意を。基本的に、作り直したほうが無難でしょう。ルール③に関して現場よ
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【契約書ブログシリーズ 第21回】契約書はいつ作るべき?契約締結のベストタイミング

「契約書って、いつ作ればいいんだろう?」・話はもうほぼ決まっている・相手とも関係は良好・細かいことを言うと空気が悪くなりそうそんな理由で、「もう少し後でいいかな」と感じたことはありませんか?実務の相談でも、このタイミングで迷っている方はとても多いです。結論から言うと、契約書は“話がまとまり始めた時点”で作るのがベストです。そして実は、「いつ作るか」を間違えること自体が、トラブルの原因になることも少なくありません。契約書は「最後に作るもの」ではありません多くの方が、契約書をこう考えています。話が全部まとまってから最後に形式的に作るものですが、これはかなり危険な考え方です。なぜなら、契約トラブルの多くは「話がまとまったと思っていたけど、認識がズレていた」というところから始まるからです。・どこまでやるのか・いつまでやるのか・いくら支払うのか・途中でやめたらどうなるのかこのあたりは、「言わなくても分かっているつもり」になりがちです。契約書は、合意の“確認作業”をするための道具でもあります。ベストなタイミングは「条件が出そろい始めたとき」では、具体的にいつがベストなのか。それは、・金額・業務内容・期間この3つが見え始めた段階です。このタイミングで契約書を作ると、次のメリットがあります。① 認識のズレに早く気づける文章にすると、「え、そこまでやると思ってなかった」「その期間は厳しい」といったズレが必ず出てきます。これはトラブルではありません。健全なすり合わせです。② 後から条件を変えにくくなる契約書がない状態で進むと、・業務が増える・納期が伸びる・責任が重くなるこうしたことが“自然に”起き
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【契約書ブログシリーズ第11回】 売買契約書に必要な条項と作成時の注意点

はじめに 契約書の中でも最も身近で基本的なものが「売買契約書」です。 不動産や車、パソコンのような高額商品だけでなく、日常の買い物も実は売買契約の一種。 行政書士としても作成やチェックの機会が多い、重要な契約書です。 今回は、売買契約書の基本構造と、作成時の注意点を、個人間で高級ブランドのバッグを売買するケースを想定して、解説していきます。売買契約の基本 バッグの個人売買も、法律上は通常の「売買契約」(民法555条)です。 つまり、売主がバッグを引き渡し、買主が代金を支払うことで成立します。 売主の義務:本物のバッグを、約束の状態で引き渡す 買主の義務:代金を、約束の期日までに支払う 書面がなくても口頭で成立しますが、トラブル防止のために契約書または売買記録を残すことが不可欠です。契約書に盛り込むべき主な条項 目的物(バッグ)の特定 ブランドバッグは、モデルや状態の違いで価値が大きく変わります。 契約書では、どのバッグを、どんな状態で引き渡すかを明確に記載しましょう。記載例: シャネル マトラッセ25 チェーンショルダーバッグ(ラムスキン・ブラック・ゴールド金具) シリアルナンバー:21XXXXXX 付属品:ギャランティカード、保存袋、箱あり 状態:角スレ小、金具微細キズありポイント: ブランド・モデル・素材・カラー・サイズを具体的に シリアル番号(タグや内側シール)を記載 付属品(箱・袋・カード)を明示 状態は「良い」「やや傷あり」など主観でなく、具体的な傷・汚れ位置を →取引前に、写真を複数枚添付して契約書に添付しておくとさらに安心です。売買代金・支払い条件 金額・支払い方
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【契約書ブログシリーズ第10回 契約解除の基本とは?契約終了の種類とポイント】

はじめに契約は「結ぶとき」だけでなく、「終わらせるとき」も重要です。 どんなに内容が良い契約でも、事情が変われば「やめたい」「終了したい」という場面が必ず訪れます。 しかし、解除のルールを決めていないと、トラブルや損害賠償の原因にもなります。 今回は、契約を終了させる方法と注意すべきポイントを整理して解説します。1.契約終了の3つのパターン契約を終わらせる方法は、大きく分けて次の3種類です。 ①合意による終了 当事者が話し合いのうえで契約を終わらせる 「もう取引をやめましょう」と双方合意 ②契約期間の満了期限が到来して自動的に終了 1年契約が満期を迎えた ③契約解除一方が相手に対して契約を打ち切る意思を表明 相手の不履行・トラブル・倒産など このうち最も慎重を要するのが③の契約解除です。2.契約解除の種類契約解除には「法定解除」と「約定解除」の2種類があります。 (1)法定解除(民法上の解除) 法律の定めに基づき解除できる場合。 代表的なのが「債務不履行解除」です。 例: 相手が契約どおりの仕事をしない、代金を支払わないなど。 この場合、一定の催告(履行を求める通知)を行った上で解除が可能です。 根拠条文:民法541条(催告による解除)(2)約定解除(契約書で定める解除) 契約書の中で、「どんなときに解除できるか」をあらかじめ決めておく方式です。 例文: 甲または乙が次のいずれかに該当した場合、相手方は何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。 (1)契約条項に違反したとき (2)支払停止または破産申立てがあったとき このような条項を設けることで、迅速に契約関係を整理
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【契約書ブログシリーズ第3回】 口約束でも契約は成立する?契約の有効性と証拠の重要性

はじめに「口約束でも契約になるんですか?」——契約に関するご相談の中で、もっとも多い質問のひとつです。 結論から言うと、口約束でも契約は成立します。しかし、そこには大きなリスクも潜んでいます。今回はその仕組みと注意点を、初心者向けに解説します。口約束の契約が有効な理由法律上、契約は 「当事者同士の意思表示の一致」 があれば成立します。 つまり、 Aさん「この商品を1万円で売ります」 Bさん「はい、買います」 という合意があれば、契約は成立しているのです。 ポイント ・書面がなくても契約は有効 ・日常生活の買い物はほとんどが「口約束の契約」 ・契約書は「契約を証拠化するためのもの」口約束が危険な理由口約束の最大の問題は 「証拠が残らない」 ことです。 例えば次のようなトラブルが起きやすくなります。 ・代金の金額を「5万円」と思っていたが、相手は「15万円」と主張してきた ・「納期は来月」と思っていたが、相手は「再来月」と言っている ・「修理代金込み」と思っていたが、相手は「別料金」と請求してきた → 双方の記憶や認識が食い違ったとき、証拠がなければ裁判でも立証が困難です。口約束のリスクを減らす方法口約束そのものを避けることが理想ですが、現実には全ての取引を契約書化するのは難しい場合もあります。そんなときは、以下の方法でリスクを減らせます。 1.メールやLINEでやりとりを残す 「○月○日までに○○を1万円で購入することで合意しました」など。2.領収書や請求書を受け取る  金銭のやりとりを証拠化できる。 3.簡単なメモに署名してもらう  正式な契約書でなくても、双方の署名があれば証
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【内容証明その3】その契約、クーリングオフできる?できない?

ある日、友人とお茶をしていた主婦のAさんは、先日契約した掃除機の話を切り出しました。「この前、突然訪問してきたセールスマンに勧められて、つい高い掃除機を契約しちゃったの。でも、クーリングオフで取り消せるって聞いたのよ」すると一緒にいた友人Bさんが首をかしげます。「え、じゃあ私がこの前ネット通販で買ったエアロバイクもクーリングオフできるの?」さて、ここで問題です。二人のケース、どちらもクーリングオフはできるのでしょうか?クーリングオフができる契約クーリングオフが認められているのは、消費者が冷静に判断する余裕を与えられにくい契約です。 訪問販売(突然来たセールスで契約) 電話勧誘販売(電話で強引に契約) マルチ商法(連鎖販売取引) 先物取引や投資まがいの勧誘 一部のエステや学習塾の契約 こうした場合は、原則 8日以内 に書面で通知すれば契約をなかったことにできます。👉 つまりAさんの「訪問販売の掃除機契約」はクーリングオフ可能です。クーリングオフができない契約一方で、すべての契約にクーリングオフが使えるわけではありません。 通信販売(ネットショッピング・カタログ通販など) 自動車の売買契約 その場で使い切ってしまう消耗品(食品など) 3,000円未満の現金払いの契約 これらは「自分で比較検討する余地があった」と判断され、原則としてクーリングオフは認められません。👉 したがってBさんの「ネット通販で買ったエアロバイク」は残念ながら対象外です。一目でわかる!クーリングオフの対象一覧まとめ・クーリングオフは「冷静に判断できなかった契約」に適用される。 ・ネット通販や自動車売買などは対象外
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