【内容証明その3】その契約、クーリングオフできる?できない?
ある日、友人とお茶をしていた主婦のAさんは、先日契約した掃除機の話を切り出しました。「この前、突然訪問してきたセールスマンに勧められて、つい高い掃除機を契約しちゃったの。でも、クーリングオフで取り消せるって聞いたのよ」すると一緒にいた友人Bさんが首をかしげます。「え、じゃあ私がこの前ネット通販で買ったエアロバイクもクーリングオフできるの?」さて、ここで問題です。二人のケース、どちらもクーリングオフはできるのでしょうか?クーリングオフができる契約クーリングオフが認められているのは、消費者が冷静に判断する余裕を与えられにくい契約です。
訪問販売(突然来たセールスで契約)
電話勧誘販売(電話で強引に契約)
マルチ商法(連鎖販売取引)
先物取引や投資まがいの勧誘
一部のエステや学習塾の契約
こうした場合は、原則 8日以内 に書面で通知すれば契約をなかったことにできます。👉 つまりAさんの「訪問販売の掃除機契約」はクーリングオフ可能です。クーリングオフができない契約一方で、すべての契約にクーリングオフが使えるわけではありません。
通信販売(ネットショッピング・カタログ通販など)
自動車の売買契約
その場で使い切ってしまう消耗品(食品など)
3,000円未満の現金払いの契約
これらは「自分で比較検討する余地があった」と判断され、原則としてクーリングオフは認められません。👉 したがってBさんの「ネット通販で買ったエアロバイク」は残念ながら対象外です。一目でわかる!クーリングオフの対象一覧まとめ・クーリングオフは「冷静に判断できなかった契約」に適用される。
・ネット通販や自動車売買などは対象外
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