賃貸住宅の退去の流れ~退去時の注意点について~

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是非参考にして見て下さい♪
自身のブログでは、関連記事等も記載しており、複数に分けて記事を書いております。
ここでは、関連記事のリンクを行っておりませんので、ご了承いただければと思います。

どーも、ponchaです('ω')

今回は、賃貸住宅を退去するにあたり、どのような点に注意すればよいのかなどをご説明していきたいと思います。

まず、はじめにお引越しをする時は、現在住んでいるお部屋の退去の立ち合いをして、清算をしなければいけません。

ただ、そもそも退去って単純にお部屋もうでますね!

さようなら~ってそんな簡単ではありません。

と言っても、決して複雑な仕組みではありませんが、お部屋の状態を確認したり、修繕をしないといけなかったり、要は、費用の清算についてのお話をしないといけません。

まずは、退去の流れについてお話していきたいと思います。

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退去の流れってどういう流れ!?


まず、現在の住んでいるお部屋を退去する時の一般的な流れをご説明致します。

①事前に退去届を提出もしくは、連絡を管理会社にする

②退去立ち合いの日取りを決める。(ライフラインの解約も行う)

③立ち合い時に管理会社と修繕等の打ち合わせをする

④お引越し及び敷金精算を行う

とざっくりとご説明させていただきました。

こうやってみると、意外と複雑なお話しじゃないんですが、だからこそトラブルになりやすいんですね!

というのも、契約時に大体退去時における手順ってある程度お話しするのが通常なんですけど、やっぱり忘れちゃうもしくは、聞き流している人がびっくりするぐらい多かったりします。

まあ、中には、契約時にしっかりと話さない不動産会社もいるので注意してくださいね。

で、何を注意した方が良いかを順番に説明していきたいと思います。

①事前に退去届を提出もしくは、連絡を管理会社にする


まずは、退去すると決めたら管理会社もしくは、大家さんに退去届を提出か連絡をします。

まあ、大体大家さんではなく管理会社に連絡するのがほとんどですね。

まず一つ目のトラブルが、退去のタイミングです。

通常は、退去すると決めたら、1か月前に通知をする必要があります。

これは、管理会社によって変わります。

2か月の場合もありますし、日割り計算ができず、1か月前通知かつ末日付退去といった管理会社もあります。

例えば、1か月前通知で日割り計算のできるお部屋だと、1月20日に退去したい場合は、12月20日までに、退去の申請を受け付けてもらう必要があります。

これが、1か月前通知かつ末日退去のお部屋だと、1月20日に退去したい場合でも、1月31日退去となってしまいます。

そのため、退去の申請は、12月20日にしようが12月31日しようが変わらない、といった感じになります。

これは、賃貸借契約書や重要事項月説明書に記載されているので、契約時に事前確認をしておいた方がいいでしょう。

また、引っ越すと検討した段階で、早めに管理会社に問い合わせをし、退去届のタイミングがどうなっているかを聞いた方が良いかと思います。

また、退去届を出した場合は、必ず到着確認をするか、必ず提出した日などを記載して、申請日がわかるようにしておきましょう。

管理会社によっては、到着確認が来ていない、申請日が不明確で、既に1か月を切ってしまっている、といった感じのことを平気で言ってきますので注意した方が良いでしょう。

余談ですが、引っ越し先が新しい賃貸住宅の場合は、退去のタイミングと入居をするタイミングを合わせるのが正直難しいところです。

お金がかかわってくることなので、シビアなお話になってしまうのでここについては、また、別記事にてお話ししたいと思います。

②退去立ち合いの日取りを決める。(ライフラインの解約も行う)


退去の申請が完了したら、そのタイミングもしくは、後日担当の方より連絡があり、退去立ち合いを決めます。

そもそも、退去立ち合いとは何かといいますと、荷物を片付けたない状態で、入居前と入居後のお部屋の状態を確認し、故意過失で傷をつけてしまった箇所など修繕をするしない、修繕費を負担するなどといったことを、

管理会社の担当者と入居者さんでお互い確認することです。

退去立ち合いのお日にちですが、荷物が片付いて何もない状態で確認するのが通常です。

そのため、荷物が搬出した後に行います。

1月20日が退去日としても、大体の方は、それより少し前にお引越しをします。

そのため、引っ越し後~退去日までの間で、設定をする流れが多いですね。

ちなみに、退去日が確定したら、ライフラインの解約も忘れずに行いましょう。

大体引っ越したタイミングで、新しい新居のライフラインを契約する時に、解約について聞かれたりしますが、忘れてそのままにしていると、今住んでいるお部屋と、新しく住むお部屋の両方の請求が来てしまうので、退去のお日にちが確定した段階で早めに水道、ガス、電気会社に連絡をして●月●日までで解約をお願いしますと連絡しておきましょう。

電話だとなかなかつながらないのですが,今はネットでも申請ができますね。

③立ち合い時に管理会社と修繕等の打ち合わせをする


立ち合い時に確認する内容は、もともとついていた傷などでも、それが入居前についていたかを証明できないと入居者さん側の負担で修繕をしないといけなくなってしまいます。

そういったトラブルをなくすために、通常入居時に確認する現状確認書といったものが渡されます。

これは、入居する前からあった傷や不具合ですよ~といった入居者さんを守るもので、基本的には、細かく記載した方が後々トラブルにならなくて済みます。

逆にここに書いていない傷などがあると、たとえそれが入居前にあったとしても入居後についた傷とされてしまい、入居者さん側の費用で負担しないとされてしまうので、注意した方が良いでしょう。

④お引越し及び敷金精算を行う


修繕費用等については、基本的には、もともと預けていた敷金から清算をされ、敷金内でまかなえれば、余った金額は返金となります。

逆に敷金ではまかないきれない程修繕費用がかさんでしまった場合は、別途で支払いを行わないといけません。

その中で、特に注意が必要なのが、原状回復費用として、通常クリーニング費用は必須で掛かってきます。

逆を言い返すと、それ以外の費用は、綺麗に使っていて傷等が無ければかからないと為、不当な修繕費用をあげることができません。

今でも原状回復費用として修繕費用が勝手に含まれているといったトラブルが頻繁に起こっているのも事実です。

2020年4月1日の民法改正により、この辺もだいぶ厳しくなりましたが、それでも、やはり気づかずに請求されたまま支払ってしまうケースがあります。

ただ、傷をつけてしまった場合は修繕費用として入居者さん側が支払う義務がありますのでそこをごねても正直勝てないので注意しましょう。

ちなみに、原状回復費用については、一番トラブルが多く注意する点などが多いので、こちらの記事を参考にして見て下さい

賃貸住宅の退去時の修繕とは~貸主、借主どちらが負担!?~

まとめ


いかがでしょうか!

今回は退去時における流れや注意点についてご説明しました。

退去時におけるお話しは特に契約時にお話をしているのですが、契約時はもっと別の個所を気にする方も多かったりしますし、これから入居するのに、退去のことを考える人もあまりいませんよね!

ただ、退去する時にトラブルが発生するとお互いなんか後味の悪い終わりになってしまうので、注意するべき箇所はしっかり押さえておきましょう!

近年は情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、結局のところ自社で依頼をしてくれようとする集客方法に過ぎません。

不動産、リフォームや新築などご不明点やわからない箇所がわからないなど、初歩的なところからプロの方までご相談のっております。

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おかげさまで、大変多くのご依頼有難うございます!

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