年金受給者で確定申告が必要な人・不要な人の違い

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年金受給者で確定申告が必要な人・不要な人の違い

こんにちは。年金大家FPです。

「年金をもらっているけど、確定申告は必要なの?」
これは、年金受給者の方からとても多くいただくご質問です。

結論から言うと、年金だけの収入であれば、多くの方は確定申告が不要です。
ただし、家賃収入など年金以外の所得がある方は、申告が必要になる場合があります。

今回は、その違いをわかりやすく整理してお伝えします。


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「確定申告不要制度」とは?
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公的年金には「確定申告不要制度」という仕組みがあります。

以下の2つの条件を両方満たす場合、確定申告をしなくてもよいとされています。

条件① 公的年金等の収入金額が年間400万円以下
条件② 公的年金等以外の所得が年間20万円以下

つまり、年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得(給与、家賃収入など)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。


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確定申告が「必要」になるケース
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では、どんな場合に確定申告が必要になるのでしょうか?

年金受給者の方で確定申告が必要になる代表的なケースは以下の通りです。

① 家賃収入(不動産所得)が年間20万円を超える場合
アパートやマンションの家賃収入がある方は、不動産所得(家賃収入 − 経費)が20万円を超えると確定申告が必要です。

② 年金の収入が年間400万円を超える場合
複数の年金を受給している方など、合計額が400万円を超える場合は申告が必要です。

③ 医療費控除や寄附金控除を受けたい場合
確定申告不要制度に該当する方でも、医療費控除やふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要です。


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確定申告が「不要」なケース
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以下に当てはまる方は、基本的に確定申告は不要です。

・公的年金の収入が年間400万円以下
・年金以外の所得が年間20万円以下(または年金以外の収入がない)
・医療費控除などの還付申告をする予定がない


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家賃収入がある方は要注意
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年金受給者の方で特に注意が必要なのが、家賃収入がある場合です。

「家賃収入が年間20万円以下だから申告不要」と思っていても、ここでいう「20万円」は収入ではなく所得(収入 − 経費)です。

例えば、家賃収入が年間100万円あっても、経費(修繕費、管理費、減価償却費など)を差し引いた結果、所得が20万円以下であれば確定申告不要制度の対象になります。

逆に、家賃収入が少額でも経費が少なければ所得が20万円を超え、申告が必要になることもあります。


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まとめ
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【確定申告の必要・不要の目安】
・年金のみ・400万円以下・他の所得なし → 不要
・年金+家賃収入(不動産所得20万円以下) → 不要
・年金+家賃収入(不動産所得20万円超) → 必要
・年金400万円超 → 必要
・医療費控除を受けたい → 申告すれば還付の可能性あり

「自分の場合はどうなんだろう?」と迷われた方は、お気軽にご相談ください。年金と家賃収入に関する一般的な制度情報を、わかりやすく整理してお伝えします。


※本記事は一般的な制度情報の整理を目的としたものであり、個別具体的な税務相談ではありません。具体的な申告内容については、税務署や税理士にご確認ください。

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