【不動産売却のコツ】3つの媒介契約の違いと選び方をやさしく解説!

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コラム
家や空き家を売却するとき
不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類によって
売却の進み方や成功率が大きく変わることをご存じでしょうか?

この記事では代表的な3つの契約方法について
それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

これから不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1. 一般媒介契約|自由度を重視したい人に

特徴
複数の不動産会社に同時に依頼できる最も自由な契約方法。
自分で買主を見つけることもOKです。

メリット
複数社が同時に動くことで広く情報が拡散されやすい
売主自身で契約が決まれば仲介手数料がかからない可能性も

デメリット
進捗報告の義務がなく、状況がわかりにくい
不動産会社側の優先順位が下がり、熱意に差が出ることも

2. 専任媒介契約|バランス重視の方向け

特徴
1社のみに依頼する契約。
ただし、売主が自力で買主を見つけた場合は契約できます。

メリット
2週間に1回以上の報告義務があり、進捗が見えやすい
指定流通機構(REINS)への登録義務があり、情報が広まりやすい

デメリット
他社との同時契約はNG
契約期間中は他社への変更が難しく、対応に不満があっても待つ必要がある

3. 専属専任媒介契約|手厚いサポートを求めるなら

特徴
1社のみに依頼し、売主自身でも契約はできない。
必ず不動産会社を通す必要があります。

メリット
毎週1回以上の報告義務があり、活動状況をしっかり把握できる
担当者のサポートが手厚く、丁寧な対応が期待できる

デメリット
自分で買主を見つけても直接契約できない
依頼先の動きが鈍い場合、売却が長引くリスクがある


まとめ:自分のスタイルに合った契約を選ぼう!

売却を急ぎたいなら「一般媒介契約」
しっかりサポートを受けたいなら「専属専任媒介契約」

それぞれの特徴を理解したうえで
ご自身の状況や希望に合った契約方法を選ぶことが大切です。
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