電子帳簿保存法に基づいた書類の管理のサービスのプランを増やしました。

告知
ビジネス・マーケティング
年末になり、確定申告を気にされる方が増えてきています。
合わせて、当方のサービスの中でも「電子帳簿保存法に基づいた書類の管理」についてのお申込みやお問合せが増えてきています。

特に、「書類(ファイル)が少ないので、お手軽な料金体系があってほしい…」というご意見もありましたので、価格を抑えたお試しプランを用意いたしました。


電子帳簿保存法は、法人・個人事業主(フリーランス)というのは関係なく、事業を行っている事業主は義務化されています。
2024年以降のダウンロードやメール添付などの請求書(インボイス含む)や領収書などの業務取引のファイルは電子帳簿保存法に基づいてファイルを電子保存しないといけないという義務化なりました。

売上でも経費でも上記の方法で受け取ったファイル電子保存しないといけなくなっています。

キチンとした方法で電子保存していないと
・税務調査時に経費と認められずに推計課税が課せられ、過去の分に関しては追徴課税として課せられる場合があります。
・別途100万円以下の過料の可能性あり。
・青色申告の取り消し※法人は決算時に青色申告で行っています。
など…

該当書類がインボイス請求書だった場合は、上記のに追加して
・インボイス登録の取り消し。
・消費税の推計課税もしくは追徴課税として課せられる場合があります。
など…

【注意事項】
・電子帳簿保存に該当するファイルを印刷して書面として保存して
ファイルを適正処理をしていなかったり、削除していた場合は無効になります。
・ファイルの書面発行日から2か月と7営業日以内に適正処理をしていない場合も無効になります。※ただし、期限過ぎたから何もやらないではなく、なるべく早めに対処をしておく方が印象はいいかと思います。

電子帳簿保存は、今まで通り書類保管期間があります。「今までやっていないから、もうやらない」ではなく、今からやっていけば年々正常な書類保管状態になります。
※税務調査が入った場合は書類保管期間内の書類が調査対応ですので、過去の分も含めた処罰になります。

電子帳簿保存を行うと書面での保管をしなくても済みますので、書類保管のスペースが空いたり、書類の紛失がなくなるというメリットもあります。

やらなくていい業態は無いので、まだ対処が出来ていない場合は
この機会に電子帳簿保存がどういうものか含めてご検討頂ければと思います。



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