令和8年(2026年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。
今回の改正では、正社員との待遇差について、労働者が説明を求めやすくなる仕組みが強化されます。
特に注意したいのが、労働条件通知書(雇入れ時の書面)への記載内容の追加です。
この記事では、改正のポイントと、事業主が今から準備しておきたいことを分かりやすく解説します。
【改正ポイント① 労働条件通知書の記載事項が追加】
パートタイム・有期雇用労働者を採用する際、従来の労働条件明示事項に加えて、
「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨
を明示する必要があります。
また、説明を求める際の窓口(担当部署や連絡先)も整理しておきましょう。
会社が確認したいこと
☑ 労働条件通知書の様式を見直したか
☑ 説明窓口は決まっているか
☑ 現場担当者へ共有しているか
【改正ポイント② 「同一労働同一賃金」の考え方がより具体化】
待遇差がある場合、「正社員だから」「パートだから」という形式だけでは説明しづらくなります。
特に確認したいのは次の項目です。
・賞与
・退職手当
・家族手当
・住宅手当
・無事故手当
・福利厚生制度
・休暇制度
重要なのは、支給目的と実際の働き方とのバランスが取れているかです。
【改正ポイント③ 雇用管理の改善も重要に】
制度だけ整えて終わりではありません。
企業には、
・教育訓練機会の提供
・正社員転換への配慮
・意見聴取の仕組みづくり
など、雇用管理面での対応も期待されています。
今から事業主がやること(まずはここだけ)
全部一度に変える必要はありません。
まずは次の2つから始めましょう。
① 労働条件通知書を確認する
② 手当・賞与の目的を書き出す
【まとめ】
今回の改正は、すべての待遇を同じにすることを求めるものではありません。
一方で、「正社員だから」「パートだから」という理由だけでは説明が難しくなる場面もあります。
自社の手当や制度の目的を整理し、説明できる状態にしておくことが重要です。
労働条件通知書の修正だけでなく、制度全体を見直すきっかけにしてみてください。