個人事業主が2つ目の事業をする場合の開業届と申告の仕方について

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個人事業主が2つ目の事業を始める場合の開業届と確定申告の方法について解説します。

1. 開業届について

すでに個人事業主として開業している場合、2つ目の事業を始めても 「新たに開業届を提出する必要はありません」。
ただし、税務署に事業の追加を知らせるために、以下のいずれかの対応をするのが一般的です。
(1)「個人事業の開業・廃業等届出書」を再提出
- 事業内容の変更として、追加する事業の内容を記入し、税務署に提出する。
- すでに提出している開業届を修正・補足する形になる。
(2)「異動事項に関する届出書」を提出
- 事業内容の追加・変更を届け出るための書類。
- 税務署のホームページや最寄りの税務署で入手可能。
※税務署への届け出は義務ではなく、出さなくても問題ないですが、事業を明確にするために提出しておくと安心です。

2. 確定申告の方法(青色申告・白色申告)

確定申告時は、2つの事業を 「まとめて1つの事業所得」として申告します。
(1) 青色申告の場合(65万円控除 or 55万円控除 or 10万円控除)
- 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成する必要がある。
- 2つの事業の収入・経費を分けて記帳し、「合算」して申告する。
- 確定申告書Bの「事業所得」欄に2つの事業の合計額を記入。
- 青色申告決算書は1つの書類でOK(ただし、補足資料として事業ごとの内訳を作成すると便利)。
(2) 白色申告の場合
- 単式簿記での記帳が必要。
- 2つの事業の収支を別々に計算し、合計して申告する。
- 収支内訳書は事業ごとに分ける必要はなく、1つにまとめてOK。

3. ポイント・注意点

✅ 事業ごとに帳簿を分けると管理が楽
→ 記帳の際、事業ごとに分けて管理すると、経費や収入の区別がしやすくなります。
✅ 青色申告の承認申請をすでに出している場合は再提出不要
✅ 屋号は事業ごとに別々でもOK(ただし、確定申告書には1つの屋号しか書けない)
✅ 業種が大きく変わる場合は税務署や商工会議所に相談すると安

まとめ

1. 2つ目の事業を始めても 新たな開業届は不要。ただし、税務署に「開業・廃業等届出書」や「異動事項届」を提出するのは任意。
2. 確定申告は 事業所得として1つにまとめて申告する。青色申告でも白色申告でも方法は同じ。
3. 記帳は事業ごとに分けたほうが管理しやすい。
4. 青色申告なら65万円控除を活用すると節税効果が大きい。

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