個人事業者が税込経理をすしている場合は、消費税申告額は租税公課となるが、それは

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個人事業者が税込経理を採用している場合、消費税の申告額(納付すべき消費税)は「租税公課」として経理処理されますが、それがどの年度の経費となるかは、発生主義に基づくか現金主義に基づくかによって異なります。

1. 発生主義の場合(一般的な処理)

発生主義では、消費税はその納税義務が確定した決算期(申告対象期間の期末)に租税公課として計上します。つまり、消費税の申告額は、当該決算期の経費となります。
例:
- 2024年(令和6年)分の消費税の申告額 → 2024年の決算で租税公課として計上

2. 現金主義の場合(納付時に計上)

現金主義で経理している場合、実際に納付した時点で経費計上します。そのため、翌年度の3月に納付した場合は、その納付年度の経費になります。
例:
- 2024年分の消費税を2025年3月に納付 → 2025年の決算で租税公課として計上

 3. 消費税の納付遅延による加算税・延滞税

なお、納付が遅れた場合に発生する**加算税や延滞税**は、租税公課ではなく営業外費用や雑費として処理します。

【まとめ】

- 発生主義の場合 → 申告対象期間の決算期末の年度で租税公課計上
- 現金主義の場合 → 実際に納付した年度で租税公課計上
通常は発生主義で処理するため、決算期末での計上が一般的です。
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