すでに事業の開業届と青色申告承認申請書を提出している事業者が、不動産事業を始めた場合に、あらたに開業届と青色申告承認申請書が必要か。

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ビジネス・マーケティング
すでに開業届と青色申告承認申請書を提出済みの個人事業主が、新たに不動産事業を始めた場合について、以下のように整理できます👇

✅ 不動産事業を新たに始めたときの基本的な扱い

◆ ① 開業届の再提出は不要

- すでに「個人事業主」として開業済みの場合、新たな開業届は基本的に不要です。
- ただし、事業の内容が大きく変わったり、事業所の住所が変わったりした場合は、「変更届」として開業届を再提出するケースがあります。
➡️ 例:
「Web制作業」で開業していて、新たに「不動産賃貸業」などを始めた場合 → 開業届は出し直さなくてもOK。ただし、「職業」欄に不動産業も追加した変更届を出すのは望ましいです。

 ◆ ② 青色申告の対象になるかを確認

不動産所得にも青色申告の適用が可能です。ただし、次の条件を満たす必要があります。
▶︎ 青色申告できる不動産の条件
- 不動産所得が「事業的規模」である(※家賃収入が事業と認められる規模。一般には5棟10室基準
- もしくは、家族経営等でも帳簿をしっかりつけている
▶︎ すでに青色申告の承認を受けていれば、新たに申請は不要
- 不動産所得についても、既存の青色申告の枠内で適用できます。
- ただし、帳簿は事業所得と不動産所得を分けて管理する必要があります。

✅ 実務的な対応

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✅ まとめると…

> ✅ すでに開業&青色申告しているなら、再度の提出は不要!
> ✅ ただし、不動産所得の青色申告を受けるには「事業的規模」などの条件に注意。
> ✅ 帳簿は事業ごとに分ける。確定申告は1枚でOK(所得の内訳は別々に)。

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