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法人の青色申告承認申請書とは?メリット・書き方・提出方法をQ&Aで徹底解説

法人の青色申告承認申請書の書き方・提出期限・メリットをQ&Aで徹底解説!欠損金繰越、少額資産特例などの特典や、承認後の注意点、白色申告との違いも。会社設立後の手続きに必須の情報。「会社を設立したけど、青色申告って何?」「申請書の書き方や提出方法が分からない…」そんな疑問をお持ちではありませんか? 法人が青色申告の承認を受けると、赤字の繰り越しや節税につながる特例など、多くのメリットがあります。本記事では、法人の青色申告承認申請書の基本から、具体的なメリット、申請書の書き方、提出期限、承認後の注意点まで、よくある疑問にQ&A形式で、トピックごとに分かりやすく順を追ってお答えしていきます。この記事を読めば、青色申告承認申請の手続きがスムーズに進められます。行く時間がない めんどくさいと思ったら \プロに任せて時間節約/【1. 青色申告の基本】まず、法人の青色申告制度の基本的な内容について見ていきましょう。Q1: そもそも法人の「青色申告」とはどのような制度ですか?A1: 法人の青色申告とは、日々の取引を「複式簿記」という正規の簿記ルールに基づいて正確に帳簿に記録し、その信頼性の高い帳簿に基づいて法人税の申告を行う制度のことです。簡易な記帳が認められる「白色申告」とは異なり、手間はかかりますが、その代わりに税金面で様々な優遇措置(メリット)を受けることができます。Q2: 「法人の青色申告承認申請書」とは何で、なぜ提出が必要なのですか?A2: これは、法人がQ1で説明した「青色申告」という有利な制度を利用するために、事前に「私は青色申告を行いますので承認してください」と
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すでに事業の開業届と青色申告承認申請書を提出している事業者が、不動産事業を始めた場合に、あらたに開業届と青色申告承認申請書が必要か。

すでに開業届と青色申告承認申請書を提出済みの個人事業主が、新たに不動産事業を始めた場合について、以下のように整理できます👇 ✅ 不動産事業を新たに始めたときの基本的な扱い ◆ ① 開業届の再提出は不要- すでに「個人事業主」として開業済みの場合、新たな開業届は基本的に不要です。 - ただし、事業の内容が大きく変わったり、事業所の住所が変わったりした場合は、「変更届」として開業届を再提出するケースがあります。 ➡️ 例: 「Web制作業」で開業していて、新たに「不動産賃貸業」などを始めた場合 → 開業届は出し直さなくてもOK。ただし、「職業」欄に不動産業も追加した変更届を出すのは望ましいです。  ◆ ② 青色申告の対象になるかを確認不動産所得にも青色申告の適用が可能です。ただし、次の条件を満たす必要があります。 ▶︎ 青色申告できる不動産の条件 - 不動産所得が「事業的規模」である(※家賃収入が事業と認められる規模。一般には5棟10室基準) - もしくは、家族経営等でも帳簿をしっかりつけている▶︎ すでに青色申告の承認を受けていれば、新たに申請は不要- 不動産所得についても、既存の青色申告の枠内で適用できます。 - ただし、帳簿は事業所得と不動産所得を分けて管理する必要があります。 ✅ 実務的な対応 ✅ まとめると… > ✅ すでに開業&青色申告しているなら、再度の提出は不要!> ✅ ただし、不動産所得の青色申告を受けるには「事業的規模」などの条件に注意。 > ✅ 帳簿は事業ごとに分ける。確定申告は1枚でOK(所得の内訳は別々に)。
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