【フリーランス法】あなたの教室・スクール・サロン・ジムも当てはまってます。

記事
法律・税務・士業全般
「ごめん、今月からレッスン単価下げてもいい?」
「報酬は出ないんだけど、イベントで少しだけスタッフしてもらっていい?」
「報酬の支払は翌々月のいつかにするよ」

教室・スクール・サロン・ジム経営者の皆様
業務委託で働く講師やスタッフに、上記のようなお願いしていませんか?

その“お願い”、フリーランス法(フリーランス新法)違反になっているかもしれません。

2024年に成立したこの法律は、教室・スクール・サロン・ジム経営にも深く関わってくる内容です。

今回は、「自分は関係ない」と思っているスクール経営者さんや、団体主宰の方、業務委託で働く講師やスタッフの皆さんにこそ知っておいてほしいテーマをまとめました。

フリーランス法ってなに?ざっくりだけど大事な話

正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

2024年11月に施行され、勧告・公表などの罰則が本格稼働しています。

この法律のポイントはシンプルで、「フリーランスに仕事を依頼する発注者」に対して、取引条件の明示、報酬の支払い時期などに関する一定の義務が課される、というものです。

「直接雇用じゃないし、業務委託だし、自分は関係ない」と思われがちですが、その“業務委託”こそが、まさに対象なのです。

ダンススクールのインストラクターやピラティスジムのスタッフなど、教室・スクール・ジム・サロンでは業務委託という働き方が非常に多く、該当する方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たとえば、こんなことをやっているダンススクールや教室、団体、いくつ当てはまりますか?

●人気ダンサーにワークショップを依頼
●インストラクターに、普段のレッスンとは別にイベント出演をお願い
●振付師に発表会の作品を依頼
●発表会やレッスン風景の撮影・編集を外注

これらはすべて、フリーランス法に定められた決まりを守ったうえで行う必要があります。

また、委託者(例:教室やサロン)が法人でも個人でも、講師・スタッフに業務委託という形で仕事をお願いしているのであれば、フリーランス法を守らなければならない事業者となります。

守らないとどうなるの?

フリーランス法では、委託者に対して、おおまかに以下のような定めがあります。

※委託者によって義務の範囲が異なりますが、その話は本記事では割愛します。

●契約内容(取引条件)を書面またはメール等で明示(いわゆる3条通知)
●報酬の減額をはじめとした、7つの行為の禁止
●募集情報の正確な表示
●妊娠、出産、育児、介護に対する配慮
●ハラスメントに対する措置の整備
●中途解除等の事前予告

これらを守らないと、公的機関からの指導や勧告、公表、最悪の場合50万円以下の罰金といったリスクがあります。

また、法令違反ではなくても、トラブルの種になるケースは枚挙にいとまがありません。

たとえば――

「ワークショップのキャンセル料をめぐる揉めごと」
「イベントの引率に対する報酬が支払われない」
「書面で契約していないから内容が曖昧」

実際こういったトラブルは、かなりの数、現場で起きています。

そして、こういったトラブルの被害者は、対応方法がわからず泣き寝入りすることがほとんどです。

泣き寝入りしないために、どうしたらいい?

「じゃあ契約書を作らないと…でも、なんだかハードルが高い」
「でも、講師やスタッフとの契約内容をこの機会に整えたい」

そんな皆様のために、当事務所のココナラサービスがあります。

●フリーランス法のことがわからない
●業務委託ってそもそもなに?
●依頼書を作りたい
●依頼書と共に契約書の作成も必要か?

そのような疑問を持ちはじめたときが、教室・スクール。サロン・ジムとしての新たな第一歩です。

まずはぜひ、気軽にお問い合わせください🌸


おわりに

法律はこわくない。でも「知らなかった」では済まされないのが現実です。

フリーランス法は、業界を締めつけるためのものではありません。
ちゃんと知って、ちゃんと守ることで、トラブルの芽を摘むことができる。
そして、講師やスタッフとの信頼関係を守ることにも繋がります。

「自分のところにも関係ありそう…でも、何から手をつければいいか分からない」

そんな方こそ、まずは気軽に覗いてみてください💫
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