【フリーランス向け】契約書で自社を守る~下請法とフリーランス法~
下請業者(主に中小企業、個人事業主又は個人)は、取引停止を懸念し、契約交渉で不利な立場に置かれがちです。受注者として、利益と心身の安全を確保するために下請法とフリーランス法の知識を持つことは、非常に重要です。発注者としても、これらの法令を軽視すれば労働基準監督署からの指導や罰則を受けたり、社会的信用の低下という商人として重大な損失につながりかねないことから、順法対応をしなければならないものといえます。主な違いが一目でわかる比較表 表で比較してみると、下請法は日本の高度経済成長期において社会問題となった大企業などによる優越的立場の濫用を防止するため、フリーランス法は現代の働き方の多様化に対応するため、という風にそれぞれの時代背景を反映していることが分かります。対象者の定義:誰と誰の取引に適用されるかフリーランス法では全ての事業者(法人・個人)の取引が適用されることが、下請法との最も大きな違いです。この違いにより、下請法の対象外であった「資本金1,000万円以下の企業から個人事業主への発注」や、「個人事業主から個人事業主への再委託」といったケースも、フリーランス法では規制の対象となります。フリーランス法ならではの規制内容フリーランス法には、下請法にはない、個人の働き方に配慮した独自の規制が設けられています。
募集情報の的確な表示: フリーランスを募集する際に、業務内容や報酬、その他の条件を正確かつ最新の状態で表示することが義務付けられます。
育児・介護等への配慮:
契約期間が一定以上の場合、フリーランスから申し出があれば、育児や介護と業務を両立できるよう、納期や稼働時間の変更
0