フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)

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法律・税務・士業全般
2024年11月から始まるフリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、比較的周知されていることもあってフリーランス事業者として働く人の3/4は知っているというデータがあります。

では、そもそも「フリーランス」とは何でしょうか?
一般的には「従業員を抱えていない一人で事業をやっている人」をフリーランス事業者と呼び、「従業員を抱えている人でフリーランス事業者に仕事を委託する人」を委託者と言います。


◆フリーランス事業者はどれくらいいるのか?◆
日本国内の労働人口は7000万人と言われており、その中でフリーランス事業者は約20%、1500万人も存在します。
つまり働いている人の中で4~5人に1人はフリーランス事業者というわけですね。

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◆フリーランス保護新法は誰のためのもの?◆
一般的に仕事を受注する側であるフリーランス事業者は、仕事を発注する委託者に比べて立場が弱いとされています。

無理な納期や安い報酬など「嫌だったら君の代わりはいくらでもいるんだよ!」なんて、陳腐なドラマのセリフが未だに存在しているのがフリーランス事業者の世界でしょう。

これが正規雇用の会社内であれば、昨今特にうるさいパワハラなどが労働者の身を守ってくれるので、以前と比べて労働環境が随分と改善されました。

この立場の弱い「フリーランス事業者」を法律的に保護していこうという趣旨で生まれたのが「フリーランス保護新法」です。

ただ、この「フリーランス保護新法」はフリーランス事業者だけに影響するのではなく、むしろ仕事を発注する側の「委託者」こそが、とても注意して法律遵守を心がけなければ、公正取引委員会からの注意や罰則を受ける危険があります。
特に「専属外注」などを利用している委託者は、既存の感覚で業務発注をしていると思わぬ落とし穴に落ちるかも知れません。

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◆フリーランス保護新法の中身は?◆
フリーランス保護新法には
・取引条件の明確な提示(口頭は✖)
・不当な途中解約の禁止(原則30日前)
・産休や特別事情の配慮義務
・支払い期日の短期化(最大60日まで)
など、結構詳細な規定があります。

しかしながら、まだ新しい法律ですので私たち専門家が見ても「?」という部分があるのも事実です。

これからどんどん最適化されていくと思いますが、とにかく現段階ではこの「フリーランス保護新法」を意識した業務委託契約書の作成が大切です。

フリーランス保護新法について、より詳しい解説は次回以降にさせて頂きますが、フリーランス保護新法について何かご不明な点がございましたら、アトラス行政書士法人までお問い合わせください。


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