★こちらのサービスでは、フリーランス法・3条通知に対応した「依頼書」を作成代行いたします。
「うちのサロンでスタッフとして働いてもらってるけど、契約の書面とかなにも渡してない…。これっていいのかな?」
実は、こういったケースは違法になる場合があります。
2024年施行のフリーランス法により、フリーランスの方に業務を依頼する際には「報酬の金額」「支払期日」「業務内容」などの一定の項目を明示すること(3条通知)が義務化されました。
違反があれば、勧告・公表・罰金の対象になる可能性もあり、どんなに小規模なサロン・ジムであっても明確な対応が求められる時代です。
【こんな方におすすめです】
・スタッフに業務委託として仕事をお願いしているサロン・ジム
・スタッフには口約束で業務をお願いしており、これといった書面を渡していない
・経営者として、フリーランス法に違反しない体制を整えたい
・業務委託契約書を作るのはまだちょっと…でも、契約に関する必要最低限のことはしっかりしたい
・ExcelやWordなど、パソコン作業があまり好きではない
・サロンやジムの経営で手一杯。時間がない
【参考記事】
https://coconala.com/blogs/5179649/627227
【納品物】
・Excel形式の依頼書を、最大20件(=講師20人分)まで作成いたします。
【納期】
・ご依頼内容に基づき、ご相談させていただければと思います。
※お急ぎ対応・継続ご依頼も歓迎です!
【本サービスの特長】
✔ フリーランス法に詳しい行政書士が作成
✔ フリーランス法3条通知に対応
✔ フィットネス・美容分野への高い理解
✔ 現場で使える「伝わる書類」に特化
✔ 丁寧・誠実なヒアリングと対応
【注意事項】
・法律相談(法適用の判断・トラブル対応など)はお受けできません
・依頼内容をヒアリングし、必要な情報を元に文案を作成いたします
小規模でも、個人でも、明示義務は発生します。
「うちにはまだ早いかも…」と思われた方こそ、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの現場に合った、無理のない法令対応を一緒に整えていきましょう。