乗り物の定員について

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乗り物にはどんなものであれ乗車定員が設定されているかと思います。もし定員を超過していた場合、乗用車や飛行機などはドライバーに責任が及びます。ではバスや鉄道は通勤ラッシュなどで明らかに定員オーバーしていそうですがどうなのでしょうか?

まず一番オーソドックスなものとして座席数=乗車定員という考え方があり、これは乗用車や航空機、ジェットコースターなどが挙げられます。特徴として座席にシートベルトがあり、立ち乗りが認められていないor物理的にできないタイプの乗り物が該当します。

ではバスや鉄道など立ち乗りが可能な乗り物の場合はどうなのかというと座席定員に加えて立席定員という考え方があります。高速バスや観光バスは安全上の観点から立ち乗りが認められておりませんので路線バスでの話になりますが、” 立席定員数=立席可能床面積(座席や運転席、出入り口ステップを除く乗客が立って利用できる床の合計面積)÷1人占有面積(0.125~0.2)”という式で算出されます。

鉄道と比べてバスの立席可能区域の要件は厳しく、乗客が立って利用できる範囲は通路に限られている、一定間隔で手すりやつり革が設置されてなくてはならない、乗降ドア付近は認められない等々のルールがあります。この理論に則ると都市部を走っている一般的なバスの場合、中型のもので定員数50名程度、大型のものは最大70名程度と推察されます。

鉄道の場合は、” 立席定員数=立席可能面積×立席密度(6~7名/m²)”といった考えのもと算出されます。ですが鉄道は定員という概念よりは「乗車率」という指標で語られることが多く、”乗車率=(乗客数÷定員)×100”で計算されます。国土交通省や鉄道会社各社が示している目安として、通勤ラッシュ時の身動きが困難なレベルが乗車率250%とされています。

罰則に関してはバスや鉄道の定員とは、法的に規定されているものというよりは運用上の設計基準としての性質が強く、仮に超過していたとしても直ちに法律違反・罰則の対象となるわけではないです。日本の鉄道は世界的に見ても桁違いの利用頻度で構造強度やブレーキ性能などそれを踏まえた上で対応できる水準で設計しており、加えて立席前提であることやドアや乗降を迅速に行う必要性からこのような認識・扱いとなっております。バスの場合も同様に定員が超過しただけでは処罰が下る可能性は高くありませんが、「立席不可のバスで立たせたまま運行した」などは明確にアウトになります。

どこかの誰かは言いました。
「満員の中に入れずとも問題ない。外の方が呼吸しやすいのだから」と。

人生の局面には競争で勝たなければならないシーンが度々訪れます。ただ、そこから溢れたからこそ見える景色があるのも事実。その時点では勝った人間から負け惜しみと見做されるかもしれませんが、その後に待ち受ける大きな成功の布石とできれば失敗ではないと思います。

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