エンディングノートに遺言書の有無を記入する意図と注意点
エンディングノートに遺言書の有無やその保管場所を記入することは、遺族がスムーズに遺産相続や遺志の執行を行うための重要な情報提供となります。具体的な意図と注意点は以下の通りです。
記入の意図
・遺言書の所在確認
遺言書がある場合、相続人がそれを速やかに見つけ、内容を確認できるようにするためです。
・相続トラブルの防止
遺言書の存在を早期に確認することで、遺産分配を巡るトラブルの発生を防ぐことが期待できます。
・法的執行の確実性
遺言書があるかどうかを明確にすることで、相続が法的に確実に行われます。
記入時の注意点
・遺言書の保管場所の正確な記載
遺言書の存在は重要ですが、それ以上に保管場所を正確に記載することが不可欠です。どこに保管されているかがわからないと、せっかく作成した遺言書が活用されません。
・法務局での保管を利用する場合はその旨を記載
自筆証書遺言を法務局で保管している場合は、法務局で保管していること、保管証の有無などを明確に記入することが重要です。
・遺言書の更新情報
遺言書は更新されることもありますので、最後に作成・更新した日付を記載することで、最新版が正しく利用されるようにします
専門家に相談するためのWEBサイト
遺言書について専門家に相談したい場合、以下のようなWEBサイトを利用すると良いでしょう。
・日本司法書士会連合会
日本全国の司法書士が登録しているサイトで、遺言書の作成や相続手続きに関する相談が可能です。
・日本弁護士連合会
日本全国の弁護士が登録しているサイトで、遺言書の作成や相続手続きに関する相談が可能です。
・日本行政書士連合会
日本全国の行政書士が登録しているサイトで、遺言書の作成や相続手続きに関する相談が可能です。
この他、これら士業のポータルサイトもあります。
相続が絡むことから税理士もサポートしてくれる場合もある様子。
銀行が窓口となって士業を紹介しているケース見受けられます。
遺言書の種類とそれぞれの一般的な注意点
自筆証書遺言
・特徴
遺言者が自分で全文を手書きする遺言書です。内容が簡単であれば、自分一人で作成でき、費用がかからないという利点があります。最近では、自筆証書遺言も法務局で保管することができ、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減できます。
・注意点
手書きであるため、法律に沿わない書き方をしてしまうと無効になる場合があります。また、内容が不明確な場合は、相続人同士のトラブルを引き起こすことがあります。
公正証書遺言
・特徴
公証人の前で作成する遺言書です。法律に精通した公証人が関与するため、内容が適切かつ確実に遺言が執行されます。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクが少ないのも利点です。
・注意点
公証役場で作成するため、費用が発生します。
また、証人が2名必要なため、プライバシーが完全に保たれない場合もあります。
秘密証書遺言
・特徴
遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。
内容は秘密にしておきたいが、公正証書遺言のように一定の法律的な保証を得たい場合に利用されます。
・注意点
自筆証書遺言同様、内容に不備があると無効になるリスクがあり、かつ手続きが煩雑です。
また、証人を2名必要とするため、プライバシー保護が不十分になることもあります。
まとめ
エンディングノートだけでは法的拘束力がないため、遺族がスムーズに遺産相続や遺志の執行を行うため遺言書の準備も必要ですが、遺言書は専門家の助けが必須となります。
こちらのページでぜひ知識を得てください。
自身で遺言書について調べる場合は、政府広報「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」が分かり易かったのでご紹介させていただきます。
知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)