パート・アルバイトの社会保険、どう変わる?

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法律・税務・士業全般
こんばんは🌙
長い方は9連休のお盆休みでしたね。
皆さん、いかがお過ごしでしたか?

今日はパートやアルバイトで働く人、いわゆる「短時間労働者」の社会保険の法改正について書こうと思います。

前回の選挙では、社会保険料の引き下げを公約に掲げる政党も多かったですよね。確かに、社会保険料は気になります。私も開業したばかりの頃、一番気にしていたのはこの保険料でした。

法改正について

今回は「短時間労働者」に関わる法改正を抜粋してご紹介します。
1.短時間労働者の賃金要件の撤廃
2.短時間労働者適用の企業規模の要件の変更
3.短時間労働者の保険料負担を軽減する特例
では、順番に見ていきましょう。

そもそも「短時間労働者」って?

 法改正の内容に入る前に、「短時間労働者」って何なんでしょうか?
そもそも社会保険は「フルタイムで働く人」が対象でした。
でも近年は、パートやアルバイトでも次の条件を満たせば加入できるようになっています。主な条件は次の通りです。
①週の所定労働時間が 20時間以上
②月額賃金が 8.8万円以上(年収約106万円)
③雇用期間が 2か月を超えて続く見込み
④学生ではないこと
⑤働いている会社の従業員数が 51人以上
②と⑤について、今回の法改正で変更が予定されています。

1.短時間労働者の賃金要件の撤廃

 これまで、短時間労働者が社会保険に加入するには「月額賃金が8万8千円以上」であることが条件のひとつでした。
しかし、この要件は令和10年(2028年)6月19日までに撤廃される予定です。
最近では最低賃金の引き上げにより、週20時間働くだけでも多くの地域で自然と月額8万8千円を超えるようになってきました。
そのため、わざわざこの基準を残す必要が薄れてきたことから、今回の制度見直しが行われることになったのです。

2.短時間労働者適用の企業規模の要件の変更

現在、短時間労働者が社会保険に加入するには、「働いている企業の従業員数が51人以上」という要件があります。
しかし、この要件は今後段階的に撤廃される予定です。
具体的な変更スケジュールは以下の通りです。
35人超 → 令和9年10月1日
20人超 → 令和11年10月1日
10人超 → 令和14年10月1日
全撤廃 → 令和17年10月1日
規模要件の引き下げ時期が近づくと、日本年金機構から対象となる可能性のある会社へ書類準備の案内が送付される見込みです。
スムーズに手続きを進めるためには、あらかじめ対象となる従業員を把握し、社会保険料の負担や、加入することでどのような給付を受けられるかを説明しておくと安心です。

ここまで読んで「また保険料の負担が増えるのか…」と思った方もいるかもしれません。
次に紹介する法改正は、その「負担」に関する特例です。

3.短時間労働者の保険料負担を軽減する特例 

社会保険料は、原則として会社と従業員が半分ずつ負担しています。
そのため、パートやアルバイトの方は手取りが少し減ることになり、企業も保険料の負担が増えることがあります。
そこで、2029年10月1日からの3年間に限り、社会保険料の負担を軽くできる特例が設けられます。
企業が申し出ることで、この特例を利用することができます。
対象は、標準報酬月額が12万6千円以下の短時間労働者です。
この特例を使うと、従業員の負担が軽くなる一方で、会社の負担は増えません。
手続きもなるべく簡単にできるよう配慮される予定です。

最後に

ここまでが、短時間労働者に関わる法改正の内容でした。
皆さんいかがですか?
そもそも説明がきちんと伝わったのか心配。。。

個人的には
「いや。ここまでせんでも~。確かに給付を受けれるようになったり、保障は増えるけど、扶養に入ってたら保険料の負担増えるだけでメリット感じにくくない?企業の社会保険の負担も大きいで。他にもっと何かなかったん?」って思います。(笑)
ついつい、コテコテの関西弁になります(笑)

だけど、他の国に比べたら社会保障が充実しているのは確かな日本。
「デメリット」ばかりに目を向けるのではなく、
「メリット」もわかった上で個人の意見を持つことが大切だなと思ってます。
それは、また別の回で書きたいと思います。
大分長くなってしましました。
今日も読んで頂きありがとうございました。
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