遺産分割協議書を作成していると、思ったより内容が多くなり、1枚に収まらず複数枚になってしまうことがあります。
「このまま両面印刷してもいいのだろうか」「後から手続きで問題にならないだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
大切な相続手続きだからこそ、細かい部分まで正しく処理できているか心配になるのは当然のことです。
そこで今回は、遺産分割協議書が2ページ以上になった場合、裏表印刷してもいいのかについてご説明していきます。
【裏表印刷は法律上問題ありません】
結論から言えば、遺産分割協議書を裏表印刷(両面印刷)しても、法律上問題ありません。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記載し、署名捺印をすることで効力が生じる書類です。
印刷方法については明確な法律上の規定はなく、表面と裏面に続けて記載しても、内容が正確に記載されていれば有効です。
法務局や金融機関などの提出先でも、両面印刷の遺産分割協議書が受理されなかったという事例はほとんどありません。
むしろ、両面印刷にすることで書類の枚数が減り、管理や保管がしやすくなるという利点もあります。
【契印や署名・押印の注意点】
ただし、両面印刷にする場合でも、署名や押印の位置には注意が必要です。
遺産分割協議書の最終ページに全員の署名・押印が揃っていれば、契印(ページをまたいで押す印鑑)は原則不要です。
契印は、複数の紙を重ねて綴じる場合に、ページの差し替えや抜き取りを防ぐために用いられるものです。
両面印刷で1枚に収まっていれば、契印の必要はありません。
ただし、ページ数が多くなり、どうしても複数枚になってしまう場合は、ホチキスで綴じた上で契印を押すのが確実です。
署名や押印の位置、契印の有無に不安がある場合は、専門家に確認してもらうと安心です。
【まとめ~安心して相続手続きを進めるために】
遺産分割協議書が複数枚になった場合でも、裏表印刷は法律上問題ありません。
署名や押印の位置など、細かな点に注意すれば、スムーズに手続きを進められます。
それでも不安が残る場合や、確実に相続手続きを終えたい場合は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。
大切な相続手続きを、安心して進めるためのお手伝いをいたします。