内容証明の宛名の書き方にもルールがあります!

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内容証明の作成、大変ですよね。本文だけでなく、封筒の宛名まで気をつけないといけないとなると、なおさら気が重くなってしまいます。

「内容証明の本文は書いたけど、封筒の宛名ってどう書けばいいの?」

そんな風に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、内容証明の封筒の宛名には、決まった書き方があるんです。

この記事では、内容証明の封筒の宛名の書き方について詳しく解説していきます。

【なぜ封筒の宛名に決まった書き方があるの?】

内容証明は、将来、証拠として残せるように、厳密なルールに基づいて作成する書類です。

そのため、本文だけでなく、封筒の宛名についても、決まった書き方があります。

【封筒の宛名の書き方】

内容証明の封筒の宛名の書き方は、以下の通りです。

受取人の住所・氏名: 封筒の表側に、内容証明の本文に記載した受取人の住所・氏名を書きましょう。

差出人の住所・氏名: 封筒の裏側または下に、内容証明の本文に記載した差出人の住所・氏名を書きましょう。

ポイント

本文と一致させる: 封筒に書く住所・氏名は、内容証明の本文に記載した住所・氏名と全く同じである必要があります。

丁寧な言葉遣い: 宛名には、「様」や「殿」などの丁寧な言葉遣いを使いましょう。

複数人への送付の場合: 複数人に送付する場合には、一人ひとりに宛名を記載した封筒を用意する必要があります。

【よくある質問】

手書きでも大丈夫?: 手書きでも印刷でも問題ありません。ただし、楷書で丁寧に書くようにしましょう。

宛名シールは使える?: 宛名シールも使用できますが、内容証明の本文と一致していることを確認しましょう。

【まとめ】

内容証明の封筒の宛名について、ご理解いただけたでしょうか。

内容証明の作成は、手間がかかりますが、将来トラブルになった場合に備えて、正しい手順で作成することが大切です。

当事務所では、内容証明に関する相談を行っています。

内容証明の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。

※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。

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