古物商の営業所を引っ越し!住所変更の届出はどうする?

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法律・税務・士業全般
古物商の営業所の引っ越しをする場合は、新しい住所を警察署に届け出る必要があることをご存じでしょうか。

古物商は、売買の記録を帳簿につけなければなりません。もし住所を変更する場合、警察署に新しい住所を知らせておく必要があるのです。

古物商は警察から連絡がくることもあります。そのようなときに、連絡が取れないとなると大変なことになりますよね。

そこで今回は、古物商が引越しをする際の住所変更の届出についてご紹介していきます。

【いつまでに住所変更を届出ればいい?】

住所変更は、引っ越しの3日前までに、引っ越し先の警察署に届出なけでばなりません。

ちょっと早くて大変かもしれませんが、忘れずに事前に届出をしておきましょう。

【必要な書類と届出の手順】

営業所の住所を変更する場合、古物営業法施行規則別記様式第5号に記入をして警察署に提出します。

変更届出書は警視庁のサイトに載っているので、ダウンロードして利用すると便利です。

【まとめ】

古物商の営業所の引っ越しをする場合は、新たな住所地の警察署に届出をしなければなりません。

古物商は、骨とう品や美術品、ブランド品など様々な中古品を取り扱います。これらの古物は、盗難品や違法な取引の対象となるものも含まれることから、警察署は古物商の情報をしっかりと把握しておく必要があるのです。

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