マンション管理組合についての国税庁質疑応答事例

記事
コラム
国税庁ホームページにてマンション管理組合に関する質疑応答事例が追加されました。

マンション管理組合が区分所有者以外の者(占有者)にマンション駐車場を貸し付けた場合の収益事業判定

区分所有者が賃貸している場合の、賃借人に対する駐車場の貸付けは収益事業に該当する(=課税される)かどうかについてです。

結論からいうと、よっぽどでない限りは課税されないということです。一般的な分譲マンションではさほど気にする必要はないかと思います。

ただ、「総合勘案して」つまりよっぽどの場合、あからさまに収益事業と思われる場合には収益事業に該当するとあります。

イメージでいうと、投資用マンション(ほとんど賃貸しているような物件)などでないかと思いました。再開発型の複合ビルなどでも複雑な規約としている場合には該当するおそれがありそうかなと思います。

そんなに気にしなくてもよいとはいっても、よりよい規約の有り様は、駐車場の契約者は必ず区分所有者にし、契約上の使用者として賃借人を指定すべきだと思います。管理組合が直接賃借人と契約するのは好ましくないと個人的には思います。




サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら