令和6年11月1日、フリーランスを保護するための新法が施行されます。ここでは、簡単に概要を説明したいと思います。
1,フリーランスとは
実店舗がなく、雇い⼊れもいない⾃営業主や⼀⼈社⻑であって、⾃⾝の経験や知識、スキルを活⽤して収⼊を得るもの
フリーランス形態は様々なものがある
専⾨職型、⾃営型、業務委託型、フランチャイズ型、⾮雇⽤テレワーク型など。
保護の限界
独占禁⽌法や下請法が存在していたが、労働法の保護が受けられず、個人と法人の交渉力や情報収集力の格差によるトラブルも増えてきたため、ワーカー・フリーランスの保護が叫ばれるようになってきました。
※トラブル上位(①あいまいな契約 ②報酬未払や遅延 ③ハラスメント)
2,フリーランスの保護対象
BtoBが対象。委託側要件と受託側要件がある
フリーランス活用の注意点
●労働者ではないこと
①「指揮監督下の労働」でないこと(労働が他⼈の指揮監督下において⾏われているか)
②「報酬の労務対償性」でないこと(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として⽀払われていないか)
3,保護の内容
4,まとめ
フリーランス保護新法は、今までの法(下請法、独占禁止法など)では対応できない範囲を網羅することでフリーランスを保護することを目的としています。
業務を委託する企業としても、安心してフリーランスと取引を行えるようになったといえます。
11月から新法が施行され、今までとはフリーランスとの取引方法を変えなければいけない企業も多いと思われます。この契約書で問題ないか、フリーランスへの指示は労働者扱いされない程度のものかなど悩むことが多いと思います。
そんな時は、是非当事務所へご相談ください。