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ビジネス・マーケティング
社会保険の「月額8.8万円要件」撤廃に伴う実務対応と「106万円の壁」崩壊への影響
記事
ビジネス・マーケティング
特定社労士事務所 たけうち社労士オフィス
2026/09/20 10:19
2025年6月に成立した年金制度改正法に基づき、2026年10月から短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円(年収換算で約106万円)以上」という賃金要件が撤廃されます。
これまで、特定適用事業所(現在は厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業)で働く短時間労働者が新たに社会保険に加入するためには、「週の所定労働時間が20時間以上」「2カ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」という3要件に加え、「月額賃金8.8万円以上」であることが必須でした。しかし、最低賃金が全国的に上昇し、時給1,016円以上で週20時間働けば自動的に月額8.8万円を超過する状況となったこと等から、2026年10月以降はこの賃金要件自体が完全に撤廃されます。
これにより、月額賃金が8.8万円未満であったとしても、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たせば、社会保険の加入対象となります。これまで配偶者の健康保険や国民年金第3号被保険者として扶養に入っていた従業員も、自ら社会保険に加入し扶養を外れるケースが続出します。実質的に「年収106万円の壁」が消滅し、「週20時間労働の壁」へと制度がシフトすることになります。
さらに、2027年10月からは特定適用事業所の企業規模要件が現在の「51人以上」から「36人以上」へと段階的に縮小されるスケジュールも決定しています(詳細は厚生労働省や日本年金機構発行の関連パンフレットPDF等をご参照ください)。企業は適用対象者の劇的な増加に備える必要があります。
今回の改正内容を正しく把握せず、従来通りの加入基準で労務管理を継続した場合、日本年金機構の算定基礎届等の調査で被保険者資格の取得漏れが発覚する危険性が高まります。要件を満たしているにもかかわらず加入手続きを怠った場合、最大2年間遡って社会保険料(事業主負担分および労働者負担分)が一括徴収される重大な財務リスクを抱えることになります。また、手取り収入の減少を嫌気した従業員による突発的な退職や、週20時間未満への大幅な労働時間短縮(就業調整)を招き、現場の人手不足を加速させる恐れもあります。
2026年10月の要件撤廃に向け、各企業は現在雇用している短時間労働者の労働契約(所定労働時間や賃金設定)の洗い出しや、従業員への法改正の周知、手取り減少を補うための各種助成金の活用検討など、計画的な事前準備が不可欠です。自社の労働時間モデルに合わせた最適な社会保険対応や就業規則の改定、従業員説明会の実施等について具体的な対応策が必要な場合は、当事務所へご相談ください。最新の法令に基づき、的確にサポートいたします。
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