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最低賃金引き上げに伴う社会保険加入と「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の活用
記事
ビジネス・マーケティング
特定社労士事務所 たけうち社労士オフィス
2026/09/20 10:24
毎年10月に発効される最低賃金の改定に向け、本年も各都道府県の地方最低賃金審議会から答申がなされています。最低賃金の大幅な引き上げは、パートタイム・有期雇用労働者の賃金向上に寄与する一方で、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」への到達を早める要因となります。その結果、労働者が社会保険料の負担を避けるために就業調整(労働時間の短縮)を行い、年末に向けて現場の深刻な人手不足を引き起こすケースが急増します。この課題に対応すべく、労働者の社会保険加入を進めつつ企業の法定福利費負担を軽減する施策が求められています。
厚生労働省が展開する「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として創設された「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」は、短時間労働者が新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となる際、手取り収入減少を補填する取り組みを行った事業主に対して助成を行う制度です。
本コースには主に2つのメニューが存在します。 第一に「手当等支給メニュー」です。新たに社会保険に加入した労働者に対し、標準報酬月額・標準賞与額の15%以上(3年目は18%以上の基本給増額等の要件あり)の「社会保険適用促進手当」を支給、あるいは基本給の増額を行った場合、労働者1人につき最大50万円(中小企業の場合、3年間の総額)が支給されます。なお、この社会保険適用促進手当は、最大2年間にわたり標準報酬月額の算定基礎から除外される特例措置(保険料の算定対象外)が適用されます(日本年金機構「社会保険適用促進手当に関するQ&A」参照)。 第二に「労働時間延長メニュー」です。所定労働時間を週4時間以上延長し、新たに社会保険に加入させた場合、労働者1人当たり最大30万円(中小企業)が助成されます。週の延長時間が1時間以上4時間未満の場合でも、基本給の増額割合(2%〜13%以上)を組み合わせることで同額の助成対象となります。
これらの助成金を活用せず、単に労働者の就業調整を容認し続ければ、企業は恒常的な人員不足に陥り、事業運営そのものに支障をきたします。逆に、計画的な処遇改善を伴わずに社会保険へ加入させた場合、年間十数万円におよぶ事業主負担分の法定福利費がダイレクトに収益を圧迫します。さらに、適用要件を満たしているにもかかわらず被保険者資格取得届の提出を怠れば、日本年金機構からの指導や、最大2年間の遡及適用による莫大な保険料の一括徴収といった重大な経営リスクを招きます。
本助成金を受給するためには、事前の「キャリアアップ計画書」の管轄労働局への提出にくわえ、就業規則や賃金規程の改定、社会保険適用促進手当の設計など、実務的かつ緻密な労務管理が不可欠です。自社の従業員構成や労働時間モデルに合わせ、どのメニューを組み合わせるのが最も効果的か、具体的な制度設計や複雑な申請手続きについては、当オフィスへご相談ください。
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