守秘義務 刑法第134条-2

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占い
ココナラで出品させていただいているので、個人情報や守秘義務についての告知と契約をしています。

元々、「占い」というのは人の秘密を預かる仕事だと思っていた私は同意いたしました。


「占い師にも守秘義務がある」という考えの根拠になったのが、刑法第134条の第二項目にあります。



第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

とあります。

この「宗教、祈祷者もしくは祭祀の職」ここに占い師も含まれるというのが私の判断でした。

なので、あまり「占いでこんなケースがありました」ということを書けません。

お客様の同意を得られたケースのみとなるからです。

なので掲載許可が下りた案件や、こんなご相談が多いですよという話を書かせていただく予定です。

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