スタッフ1人でも対象?サロンのカスハラ対策義務化を3分で解説

スタッフ1人でも対象?サロンのカスハラ対策義務化を3分で解説

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ビジネス・マーケティング
「カスハラ対策が義務化されるって聞いたけど、うちみたいな小さなサロンも関係あるの?」

美容室やエステ、ネイルサロン、整体院のオーナー様から、最近このようなご質問をよくいただきます。
この記事では、忙しいオーナー様向けに、義務化のポイントを3分で読めるようにまとめました。

結論:スタッフを1人でも雇っていれば対象です

2026年(令和8年)10月1日から、労働者を1人でも雇用するすべての事業主にカスハラ防止措置が義務付けられます。 
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ここでいう「スタッフ」には、正社員だけでなくパート・アルバイトなどの非正規雇用労働者も含まれます。
また、中小企業向けの猶予期間は設けられていません。 
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つまり、「アシスタントさんが1人だけ」「週2日のパートさんがいる」というサロンも対象になります。

一方で、オーナーお一人で営業していてスタッフを雇っていない場合は、この義務の対象外です。

そもそも「カスハラ」とは?

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、お客様などからの、常識の範囲を超えた言動で、スタッフの働く環境が害されるものを指します。

サロンでいえば、たとえばこんなケースです。

仕上がりへの不満から、大声で怒鳴る・長時間責め続ける
返金に加えて、他店でのやり直し代金まで要求する
「口コミに書くぞ」と言って値引きを迫る
スタッフに私的なDMや食事の誘いを繰り返す

大切なのは、「クレーム=カスハラ」ではないということです。
仕上がりへのご意見そのものは正当なものも多く、問題になるのは、その伝え方や要求の中身が行き過ぎている場合です。

お店は何をすればいいの?

厚生労働省の指針では、お店が取り組むべき内容が示されています。
大きく分けると、①方針明確化②相談体制整備③事後対応④不利益取扱い禁止の4つに,悪質顧客への抑止措置を加えたものです。 

サロンに置き換えると、次のようなイメージです。

お店の方針を決めて伝える
 「スタッフをカスハラから守ります」という方針を決め、スタッフに伝える。お客様向けに店頭やWebで掲示する。
相談できる窓口をつくる
 スタッフが困ったときに誰に相談すればいいかを決めておく。小さなお店ならオーナーが窓口でも構いません。
起きたときの対応を決めておく
 事実を確認し、被害を受けたスタッフをケアし、再発を防ぐ流れを決めておく。
相談したスタッフを不利に扱わない
 相談したことを理由に、シフトを減らすなどの扱いをしないと明確にする。
悪質なお客様への対応を決めておく
 どんな場合に施術をお断りするか、などをあらかじめ決めておく。
守らないとどうなる?

罰則はありませんが,助言・指導・勧告及び企業名公表や安全配慮義務違反(労働契約法第5条)による損害賠償のリスクは現実的です。 

そしてサロンにとって何より大きいのは、スタッフの離職です。
理不尽なお客様への対応をスタッフ任せにしていると、「このお店は守ってくれない」と感じて辞めてしまうことにもつながります。
人手不足の今、対策を整えることは、スタッフに長く働いてもらうための投資でもあります。

あわせて確認:就活セクハラ対策も同時に義務化

同じ日に、求職者などに対するセクシュアルハラスメント対策の義務化(改正男女雇用機会均等法)も施行されます。採用面接や説明会、インターンシップの場での言動が対象です。 

美容学生の見学受け入れや、Instagramでのスカウトなど、サロンの採用活動も関係してきますので、あわせて見直しておくと安心です。

まとめ
スタッフを1人でも雇っていれば、サロンも対象
パート・アルバイトも含まれる
小さなお店への猶予はない
まずは「方針」「相談窓口」「対応の流れ」を書面で整えることから

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※この記事は、法律と厚生労働省の指針をもとにした一般的な解説です。個別のトラブルへの法的な判断は、弁護士にご相談ください。就業規則の見直しについては、社会保険労務士にご相談ください。
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