うれしい臨時収入に税金はかかる?サクッとわかるマネーリテラシー一時所得・雑所得編

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皆様こんにちは

私は「別に資格を取りたいわけではないの~」とか「将来会計士とか税理士になりたいわけじゃないの~」という人向けに
サクッとなんとなくのお金の話をしていく記事を書いている者です

※そのため、プロになりたい方はブラウザバック推奨です※
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(大切なので2回言いました)

超初心者ならぬNoプロフェッショナルです

そんな私は何者なのかというと
趣味の一環で学生時代に簿記3級とFP2・3級をとって今は簿記2級の勉強をしつつ絵を描いているドラゴンです
最後のは噓です人間ですそしてめちゃくちゃ初心者です、金融系で働いたこともないです
そのためものすごくかみ砕いてお話しますのでわかりやすさには自信あります!
細かい数字はなるべく省いていくのでよろしくお願いします

では早速今日は一時・雑所得です


結論からまとめますと

①一時的な所得のことを一時所得という
②一時所得は特別控除額がある
③どれにも当てはまらないものを雑所得をという
④公的年金等の雑所得には控除がある


まず一時所得とは
今までの所得(利子、配当、不動産云々...)以外の所得で一時的なものです。


臨時収入だと思っていただければ大丈夫です
懸賞金、競馬の当選金や
生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金
ふるさと納税の返礼品
などです
1.png

ちなみに

宝くじの当選金
保険でも被害を食らった際に払われた保険金や損害賠償金は
非課税になります

2.png



計算式:総収入額-支出額-特別控除額(MAX50万)
総合課税 2分の1だけ合算

支出=経費みたいなニュアンスなのですが
一時所得は事業所得に比べて経費も何もないのでそんなに気にしなくて大丈夫です

MAX50万の特別控除は
山林所得や譲渡所得でもあったやつです



雑所得とはどれにも分類されないものです

公的年金等の雑所得とそれ以外といった分け方をします

公的年金は
国民年金、厚生年金
国民年金基金や確定拠出年金の年金

国民年金基金とは自営業やフリーランス方向けの年金の制度です
確定拠出年金は私的年金とも呼ばれ、個人や企業が自ら老後資金を準備できる制度です
※詳しいところは後日!!


公的年金ではないですが個人年金も雑所得です
個人年金とは民間の保険会社が扱っている商品の1つです
※詳しいところは後日!!

例外として公的でも遺族年金や障害年金非課税です

↑上記の年金もろもろは1つ1つを解説していると
とんでもないことになるので別コンテンツとしてやります

今回はへぇーで大丈夫です



それ以外は
事業規模ではない副収入です
講演料、原稿料、お小遣い稼ぎといったところです

4.png

今話題の仮想通貨も雑所得になります

給与所得のところの復習になりますが
給与・退職所得以外の所得が20万を超えると確定申告が必要になるので
雑所得な副業で20万以上稼いでいると確定申告が必要になります

計算式:公的年金等の雑所得+それ以外の雑所得

公的年金とそれ以外でわけるのは
公的年金には別途の控除額があるからなんです
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公的年金控除額は表があってそれ見れば大丈夫なので割愛します

今日のまとめ


①一時的な臨時収入たいな所得のことだよ
②一時所得には特別な割引があるよ
③その他諸々を雑所得をというよ
④公的年金の雑所得には別に割引がある

こんな感じです
サクッとなんとなーく分かればおkです
↓解説イラストを添えるサービスも出品しておりますので
機会があればぜひご利用ください
ではまた次の記事でお会いしましょう

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