男性の育児休業取得の概要とポイント

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育児休業を取ろうかなと思ってはみたものの、育児休業ってそもそもなんだろう。手続きとか、その間のお金とかどうするんだろう。そんなパパさんのためにここでは育児休業とは何かということを簡単に説明し、そのポイントをパパさん目線でお伝えします。
すっごく簡単にいうと育児休業について理解すべきは以下の2つです。
①.男性も育児のために休業をとる権利がある(きちんと法律で定められている)
②.休業をしている間、経済的支援として育児休業給付金がもらえるし、各種保険料が免除される
③住民税だけは払う必要があるので、用意しておく必要がある
以下でより詳しく、でもポイントを絞ってお伝えしますね。

1 育児協業とは

育児休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)で定められており、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。

ポイントは「法律で定められた当然の権利である」ということです。例えば、会社の規則等で定められていなくても、申し出をすれば取得できるということです。むしろ、申し出をしたのに受け付けないような会社は指導や勧告をされることも法律で定められています。
なお、まず少ないですが、会社によっては育児休業とは別に会社独自の制度として、以下に示すように育児休暇や給付金等を整備しているところもあります。一度会社の制度を確認してみてください。
独自制度の例
・育児休業給付金とは別に給付を定めている
・育児休業に加えて育児休暇として最大3年まで休業延長が可能
・復帰のための準備期間を有給で設けている

2 育児休業取得の条件

労働者(期間を定めずに雇用されている人)であれば取得できます。つまり、一般にいうサラリーマンであれば大丈夫です。(ただし、勤めてから1年未満の場合かつ労使協定が定められている場合は、会社が拒否することも可能となっています。)
なお、もちろん奥さんが専業主婦の場合も、男性が育児休業を取得することができます。(余談ですが、実は平成22年度の育児休業法の改正以前は、奥さんが専業主婦の場合は男性の育児休業取得を労使協定がある場合は会社が拒否できることになっていました。今考えるとひどい話ですが、「女性は育児、男性は働く」ということがまだ念頭にあった法律になっていたということですね。)
また、期間雇用の方については以下の条件を満たせば取得可能です。
○同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
○子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
下の条件については、「見込まれる」という部分の解釈について細かな規定があります。ご自身の状況が曖昧な場合はまず、厚生労働省のHPなどを確認してください。

3 育児休業給付金の受給条件

育児休業中は雇用保険の中から育児休業給付金を受給することができますが、需給のための条件があります。
以下に示しますが、簡単に言うと、「働いている実績があり、育児休業中に給料をもらわず、きちんと休業していること」ということですね。
 ○休業を開始する日から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
 上記を満たしかつ以下を満たす場合に受給条件を満たします。
  ●育児休業期間中の1 か月ごとに、休業開始前の1 か月当たりの賃金の8 割以上の賃金が支払われていないこと。
  ●就業している日数が各支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(最後の支給単位期間は、就業している日数が10日(10日超は80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
上記の条件を満たせばいいので、例えばママが専業主婦の場合のパパももちろん受給できますし、ママが働いている場合にママとパパ両方で同時に受給することも可能です。

4 育児休業の取得可能期間

育児休業の期間は原則として子が1歳になるまでの間です。ただし、以下のような事情がある場合には最大で1歳6か月まで延長することができます。
1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)
また、上記とは関係なく、両親ともに育児休業を取得する場合には「パパ・ママ育休プラス」という特例があり、条件を満たせば子供が1歳2か月になるまでが育児休業取得の対象となります。(取得期間は1年)
パパ・ママ育休プラスについては「育児休業取得のタイミングとよくあるパターン例」の中であわせて詳しく説明していますのであわせてご参照ください。
まとめると、
原則1年だがやむを得ない事情がある場合は1歳6か月まで延長が可能。それとは別に両親ともに育児休業を取得する場合には1歳2か月までが取得対象となる。

5 育児休業給付金の支給額

育児休業給付金は休業開始時の賃金日額(※)をベースにして決定されます。
(開始から半年)
休業開始時賃金日額×支給日数×67%  
       (賃金月額)
(半年~)
休業開始時賃金日額×支給日数×50%  
       (賃金月額)
ただし、何かしら事業主から賃金が支払われている場合は、その金額に応じて以下のようになります。

※賃金日額は手取りではなく額面と考えていただければよいです。

6 各種保険料の扱い及び住民税

結論からいうと、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は免除となり、住民税は払う必要があります。
肝は住民税です!無収入状態のときに、1か月あたり数万円を払わなければならないのはかなり家計にとって打撃となると思います。この分については事前に計算して、用意しておくようにしましょう。
以下、細かく説明します。
・社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
→申請をすると育児休業中は免除となります。免除されている間も健康保険の給付が受けられますし(病院に行って今まで通り3割負担)、厚生年金についても免除された期間も将来の年金額にきちんと反映されます。
・住民税
住民税は前年の収入に対して今年の税額として納めるものになるので、育児休業中においても払う必要があります。
これは上述しましたが、かなり家計にとっては打撃となります。毎月いくら住民税を払っているか把握していますか?わからない場合は必ず給与明細を確認しておきましょう。
ちなみに、ものすごくざっくりですが、以下の想定でシミュレーションをすると、大体1年に23万程度なので、大体1か月に2万円弱を払わなければならない計算となります。
シミュレーション例
・総収入 500万円
・妻 専業主婦
・子供 16歳以下2人
・社会保険料合計/ 50万円程度
・生命保険料/年 3万円
シミュレーションサイト なども検索すればすぐ出てきますので調べてみてください!

しかも育児休業中は会社が手続きをしてくれないことも多く(※)、その場合は直接納付書が送られてきます。自治体によって異なりますが、大体2期~4期に分けて払うので、数か月分をまとめて払う必要が出てきます。これは場合によっては10万円を超えるものになりますので、注意が必要です。どうしても払えない場合は、支払期限を猶予してもらえるので、役所で相談しましょう。
※会社によっては、立替をしてくれた上で、休業前もしくは休業後の給料から天引きするシステムを取っているところもあります。事前に会社に確認しましょう。

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