児童虐待は、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、そして・

児童虐待は、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、そして・

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学び
答えは、経済的虐待が当てはまりません
 例えば、お小遣いをあげない親を攻めないでください( ´∀` )
 ただし、未成年後見人が子供の財産を勝手に使うのは法律違反です
 経済的虐待は、高齢者と障碍者の場合は対象になります

私たち教員が注視しなければならない事態が
身体的虐待
心理的虐待
性的虐待
ネグレクトです
また、「面前虐待」と言って、親やきょうだいが虐待を受けているのを見ることも保護の対象になります

1 身体的虐待は、体に残るので、発見しやすいし発覚しやすい
  一番多い件数です
 教員としては、体育前後の着替えや身体測定(2-3月か月に一度等定 期的に行う学校も多いです)の時、自然な感じで、しかし、そのような狙いで観察しましょう
 男性教員が女子の着替えを(または、その逆)を見ないようにする時代す。だから、学年担任体制は男女の先生が混合になっているでしょう。交代して、着替えの様子指導する雰囲気で自然な感じて見ていましょう。毎時間でなくてよいのです 月に1回ぐらいで大丈夫です 
 身体測定の場合は、養護教諭さんは心得ている先生が多いから、ひと声かけておきましょう

2 家庭での心理的虐待は、直接見ることはできません。しかし、子供の普段の話から、「違和感」を感じることができます。「お兄ちゃんは賢いのに、お前はバカでしょうがない。これでは塾にやった甲斐がない。って、いつも言われるんだあ・・」とか、「お前はブス、きもいと親に言われて、悲しい・・」
このような声を聴いたら、「ええ、そんなこと言われたの?詳しく教えてくれる?」と別室で聞きましょう。「あらら、掃除の時間詳しく教えてね」と伝えましょう。

3 性的虐待は、高学年女子とは限りません
低学年の児童が肌をさらしたり自身の体を触ったり、大人に触られたりする事例も多くあります
男女に限らずあります
本人たちが不快さを感じている場合もあれば、その行為の意味も理解できないまま、青年期になってその事実を知って心を痛める事例も多くあります
また、AV等の映像を大人と一緒に見てしまう、見せられる場合もあります
本人やその友人から訴えや疑われる話があった場合、一層の慎重さが求められます
虐待の疑いの通告義務は当然のこと、司法面接、必要によっては医学的診断も要します
司法面接等は、児童相談所の専門員が対応するので、とにかく、通報です

4 ネグレクトも、見つけやすい虐待事例です
給食を食べる量や食べ方が尋常ではない
空腹を訴える日が多い 
頭皮や体の汚れが蓄積しているようだ
衣服に清潔さが見られない 不潔さを感じる
午前中から眠そうで、就寝時間が遅い
家庭からの返事等の回収物が滞ることが多い
こういう事例を発見したときは、要注意
素知らぬふりで、自然な感じで、聞いてみましょう
「この時間、おなかすくよねえ、今朝、ご飯食べる時間あった」
「今日も眠そうね 夕べ遅かったの」
そうすると、子供も自然に(大概は正直に)
「ママ、寝てたから、食べなかった」
「夕べ、パチンコに行ってて、帰るの遅かった」
こうした聞き取りを重ねていきましょう

このように子供たちの家庭生活を注視していると
「ヤング・ケアラー」を見つけることもあります
彼らは、家事やきょうだいの世話、病気やケガ・障害のある親の世話、高齢の家族の世話等を担っている場合があります
お手伝いの範疇を超えて、「主な」介助者になってしまっているのです
本人自身も、一生懸命で、その家族のために頑張っているのです
この状態を見つけ出せるのは、教員の力量です
日ごろの児童観察や聞き取りで明らかになります
こういう場合は、児童相談所や福祉関係機関に「つなぐ」ことが、学校の仕事です
「健康で文化的な生活」を憲法で保障しています
子供たちが毎日通う義務教育機関だからこそ、
子供たちの生活状況を把握し、違和感を感じることができる職業です
まずは、その状況を感知しましょう
そして、社会的支援を受けることができるように、
次の機関に「つなぐ」ことが、教員の大きな役割です

素晴らしい仕事だよねえ、教員って💚








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