サービス
サービスを探す
プロ人材を探す
仕事を探す
ブログを探す
サービス
サービスを探す
プロ人材を探す
仕事を探す
ブログを探す
購入・発注したい方
サービスを探す
プロ人材を探す
ノウハウ・素材を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
エージェントに人材を紹介してもらう
受注・働きたい方
出品する
単発の仕事を探す
継続 (時給/月給) の仕事を探す
エージェントに仕事を紹介してもらう
カテゴリ一覧
イラスト作成・漫画制作
デザイン制作
Web制作・HP作成・EC構築
動画編集・映像制作
集客・マーケティング相談
NEW
ビジネス代行・事務代行
音楽制作・ナレーション
IT相談・システム開発
ライティング・翻訳
コンサルティング・士業
生成AI活用・開発・制作
占い
悩み相談・カウンセリング
学習指導・資格・キャリア相談
住まい・美容・生活相談
オンラインレッスン・習い事
ハンドメイド制作
出張撮影・出張サービス
資産運用・副業の相談
NEW
弁護士検索・法律Q&A(法律相談)
サポート
はじめての方へ
ご利用ガイド
お困りのときは
ログイン
会員登録
サービスを探す
イラスト作成・漫画制作
>
デザイン制作
>
Web制作・HP作成・EC構築
>
動画編集・映像制作
>
集客・マーケティング相談
NEW
>
ビジネス代行・事務代行
>
音楽制作・ナレーション
>
IT相談・システム開発
>
ライティング・翻訳
>
コンサルティング・士業
>
生成AI活用・開発・制作
>
占い
>
悩み相談・カウンセリング
>
学習指導・資格・キャリア相談
>
住まい・美容・生活相談
>
オンラインレッスン・習い事
>
ハンドメイド制作
>
出張撮影・出張サービス
>
資産運用・副業の相談
NEW
>
>
プロ人材を探す
>
ノウハウ・素材を探す
ブログを探す
>
求人募集を投稿する
人材を紹介してもらう
仕事を探す
出品する
仕事を探す
仕事を紹介してもらう
出品する
仕事を紹介してもらう
求人募集を投稿する
人材を紹介してもらう
ブログを投稿
会員登録で10%割引クーポンを獲得!
会員登録で10%割引クーポンを獲得!
ココナラブログ
ホーム
ブログトップ
ブログ
法律・税務・士業全般
【節約術】2024年度の定額減税
記事
法律・税務・士業全般
小人工房
2024/06/24 22:57
久しぶりのブログ投稿です。
トップ画像は『「減税」という吹き出しとニュースキャスターの絵を描いてください。』でした。英語になっちゃいますね。日本語で作ってと追加のプロンプトを指示しましたが、わかりましたと言いつつ絵は変わりませんでした。
さて表題の件。6月給与について明細はご覧になりましたか?所得税、住民税が減額になっているはずです。
2024年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」により、所得税と住民税の定額減税が実施されています。この制度では、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税されます1。まぁまぁ大きいですが、ベースとなる収入がある程度ないと、扶養2名で8万円、3名で12万円。皆さんはいかがでしたか?
住民税について、各自治体から「令和6年度給与所得等に係る市民税・都道府県民税 特別徴収額の決定通知書」が届いていると思います。
そして、所得税ですが、給与からももちろん減額されています。そして6月が特別手当。いわゆるボーナスに当たっている方は要注意です。特別手当には住民税がかかりません。しかし、所得税はかかるため、その分減額されると大きいですね。
とはいえ、今回の減税は「定額」減税なので、6月からの所得税、住民税から、減税額に達するまで戻ってくるため、特に給与所得者側で対応することはありません。扶養者について適切に処理しておけば問題ないです。
今年に限った特殊な制度ではありますが、理解していないと、給与明細からなんで戻った額が多いのか。ご主人が、奥様が、ちょっと多くお金を持っていることを知らない。なんてこともあるかもしれません。
気になることがあればぜひ、出品サービスからご相談してみてください。よろしくお願いいたします。
生活・税金・保険の相談承ります
生活・税金・保険の相談承ります
#定額減税
#所得税
#住民税
【節約術】特別なセールを利用しよう。
一覧に戻る
【節約術】障碍者割引を有効に利用しましょう
このブログを見た人にオススメ
住民税・保険料・生活費、退職後のお金を見える化する
記事
コラム
橋本SR Office
2026/07/30 07:20
【税理士が解説】防衛特別所得税とは?2027年から何が変わる?復興特別所得税との違いも解...
記事
法律・税務・士業全般
ぴすたちお税理士
2026/08/15 09:31
償却資産に係る固定資産税を無駄に支払っていませんか??
記事
法律・税務・士業全般
元国税調査官税理士UK
2026/08/05 22:53
「年金収入180万円ちょいオーバーで課税対象!;;」
記事
コラム
李レオン
2026/06/19 00:00
業歴の長い会社様の注意点
記事
法律・税務・士業全般
久川 秀則
2026/05/13 09:28