法人設立の際の社会保険手続き①

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ビジネス・マーケティング
法人を設立した際に、個人事業主時代にはほとんどの方が必要の無かった年金事務所への手続きが必要となります(【強制適用事業所】:全ての法人組織、法律会計業務を行う士業など)。

我が国でも、設立時の縛り(要件)が緩い合同会社が整備されたことにより、一人社長の会社も増加傾向にあります。

そんな一人社長の会社も(従業員を雇っていない状態であっても)、年金事務所への手続きは必要です。

GビズIDを取得すれば電子手続きも可能ですが、年金事務所の職員さんの指導・添削付きというメリットを考えると、窓口への紙ベースでの提出&訪問もまだまだ捨てたものではございません。
※事実、窓口で赤ペン指導を受けるとその場で訂正が効くため、差し戻し&再提出の手間を省くことができます。

【被保険者(加入者)】
原則:役職や雇用形態、年齢や国籍、報酬額に関係なく、適用事業所に”常時使用される人”は、すべて”被保険者(加入者)”となる。

常時使用される(常用的試用関係にある)人
・正社員、一部のパート・アルバイト
・法人の代表者、役員など
※老齢年金を受給している人であっても、常時使用される人は被保険者となる

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