法人設立の際の社会保険手続き②
例えば、”一人社長で奥様が扶養に入る場合”における会社設立時の年金事務所への提出書類には、以下の通りです。①新規適用届・所定労働日数、所定労働時間:パートやアルバイトの社会保険加入要件に大きな影響があるため、将来、後悔することがないように慎重に決定することをおススメします(※正社員の1ヵ月あたりの所定労働日数など、3/4以上の労働実態があれば被保険者となる)。【添付書類】・提出日より90日以内に発行された謄本(履歴事項全部証明書):コピーは不可です・法人番号指定通知書のコピー or 国税庁法人番号公表サイトのスクショ②被保険者資格取得届・(従業員の場合)事業主による被保険者の本人確認が必要
・個人番号or基礎年金番号の記入必須
・報酬月額には、通勤手当や残業手当などの各種手当の支給見込み額も含めた控除前の総支給額を記入③被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届・被扶養者の収入を確認できる書類が必要(除く、所得税法上の控除対象配偶者、扶養親族のケース)④保険料口座振替納付(変更)申出書・ネット銀行は金融機関お届け印の押印不要※法人口座開設手続き完了後に提出(①~③と同時でなくて良い)
0