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法人設立の際の社会保険手続き②

例えば、”一人社長で奥様が扶養に入る場合”における会社設立時の年金事務所への提出書類には、以下の通りです。①新規適用届・所定労働日数、所定労働時間:パートやアルバイトの社会保険加入要件に大きな影響があるため、将来、後悔することがないように慎重に決定することをおススメします(※正社員の1ヵ月あたりの所定労働日数など、3/4以上の労働実態があれば被保険者となる)。【添付書類】・提出日より90日以内に発行された謄本(履歴事項全部証明書):コピーは不可です・法人番号指定通知書のコピー or 国税庁法人番号公表サイトのスクショ②被保険者資格取得届・(従業員の場合)事業主による被保険者の本人確認が必要 ・個人番号or基礎年金番号の記入必須 ・報酬月額には、通勤手当や残業手当などの各種手当の支給見込み額も含めた控除前の総支給額を記入③被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届・被扶養者の収入を確認できる書類が必要(除く、所得税法上の控除対象配偶者、扶養親族のケース)④保険料口座振替納付(変更)申出書・ネット銀行は金融機関お届け印の押印不要※法人口座開設手続き完了後に提出(①~③と同時でなくて良い)
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法人設立の際の社会保険手続き①

法人を設立した際に、個人事業主時代にはほとんどの方が必要の無かった年金事務所への手続きが必要となります(【強制適用事業所】:全ての法人組織、法律会計業務を行う士業など)。我が国でも、設立時の縛り(要件)が緩い合同会社が整備されたことにより、一人社長の会社も増加傾向にあります。そんな一人社長の会社も(従業員を雇っていない状態であっても)、年金事務所への手続きは必要です。GビズIDを取得すれば電子手続きも可能ですが、年金事務所の職員さんの指導・添削付きというメリットを考えると、窓口への紙ベースでの提出&訪問もまだまだ捨てたものではございません。※事実、窓口で赤ペン指導を受けるとその場で訂正が効くため、差し戻し&再提出の手間を省くことができます。【被保険者(加入者)】原則:役職や雇用形態、年齢や国籍、報酬額に関係なく、適用事業所に”常時使用される人”は、すべて”被保険者(加入者)”となる。常時使用される(常用的試用関係にある)人・正社員、一部のパート・アルバイト・法人の代表者、役員など※老齢年金を受給している人であっても、常時使用される人は被保険者となる
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