2027年激震!e-taxにしないと大増税になる理由       

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プロローグ、ついにきた!令和9年から大増税?!


悲報。
いや、ついにきたか。
そんな感覚です。

国が本気だしてきました。
e-taxしないと大増税になります。

来年、令和9年から。

え?何その話?
と思いましたか?

もし仮にそうなら、少しばかり世の中から取り残されてるかも。
税制も政治も経済も、1年前とはまったくちがう。

目まぐるしく変化してる。
けど安心してください。

今回の記事にて少なくとも今回の改正による被害は激減するといえるでしょう。

当記事にて、どう変わるのか?元々どうだったのか?を伝えるのはもちろん、どう対策すべきか、それはあなたにもできるのか。
すべて話します。

さらにいうと、小学生にもわかるように。
任せてください。

得意分野です。

元々e-taxしてた人、今後正しくルールを理解して対策を当てた場合、これまで以上の節税が可能になるかも。

つまり手取りがふえるチャンスがふえる。
知ってるか知らないかだけで、差が大きく開きます。

どうせなら、知ってる側に回りませんか?
そして、来年になって慌てずに申告しませんか?

確定申告考えてる人はラッキーです。
当記事であなたの手取りを守る地ならしをしましょう。

もし仮に、読んだ後でも「わたしにできるのか?」と不安になった場合でも大丈夫。

記事の最後に救済措置を用意しました。
なので最後まで読んでくださいね。
では本編です↓


なんで増税になるの?

なぜ大増税になるといえるのか?
答えはシンプルです。

e-taxを使わないから。
つまり書面でも郵送をつかうから。
政府は書面提出を嫌ってるんですよね。

だってめんどくさいじゃん。
整理もしづらいし、1人1人の納税者情報を管理するのも、把握も困難になる。
だからメスを入れました。

「e-taxにしないと控除額減らすぞ」って。
控除額とは節税クーポンみたいなもの。

今一度節税のしくみをおさらいしよう。

~節税のしくみ、超シンプル解説~

確定申告って何してるかっていうと、ざっくりこう。

 1. 収入を計算
 2. 経費を引く → これが「所得」
 3. 控除額を引く → これが「課税所得」
 4. 課税所得に税率をかける → これが「税額」

計算式はこうです↓
収入-経費(控除)=課税所得
課税所得×税率=所得税額

つまり、控除額が大きいほど、課税所得が減って、税金も減る。
控除額は「節税クーポン」です。

青色申告特別控除は、そのクーポンの中でも最大65万円分もらえる超デカいやつ。

でも今回、政府はこう言い出した。
「e-tax使わないなら、そのクーポン、減らすね」
なので、控除額が減ると節税しづらくなる。

つまり増税です。

どれぐらいの増税?
では、どれぐらい減るのか見ようか。

今回の青色申告特別控除変更の要旨
現行の青色申告特別控除は3段階あります。
 ∙ 65万円控除:e-taxで電子申告 or 電子帳簿保存を実施
 ∙ 55万円控除:複式簿記で記帳し、書面で申告
 ∙ 10万円控除:簡易簿記(単式)

令和9年分(2027年分)の確定申告から、書面申告は55万円控除が廃止され、10万円控除に一本化されます。

つまり、
 ∙ e-taxを使えば65万円控除(最大75万円)
 ∙ 書面提出なら10万円控除のみ

差額は、なんと55万円。

所得税額はこれぐらい変わる↓

具体例で見てみましょう。
ケース:課税所得が300万円のサラリーマン副業者
e-tax利用の場合
 ∙ 青色申告特別控除:65万円
 ∙ 課税所得:300万円 - 65万円 = 235万円
 ∙ 所得税額(税率10%):235万円 × 10% - 9.75万円 = 約13.75万円

書面提出の場合
 ∙ 青色申告特別控除:10万円
 ∙ 課税所得:300万円 - 10万円 = 290万円
 ∙ 所得税額(税率10%):290万円 × 10% - 9.75万円 = 約19.25万円
差額:約5.5万円の増税。

さらに住民税(10%)も変わるので、合計で年間約5.5万円の増税になります。

年間5.5万円ですよ?
10年で55万円。
20年で110万円。
知ってるか知らないかだけで、この差。

e-taxは必須の時代に
では対策は?というと、もうお分かりですよね?

e-tax使いましょう笑
じつは、わたしも2年ほど前まで書面提出してました。
e-taxへの切り替えは多少戸惑いはあれど、やってみたら簡単ですよ。

e-taxどうやる?

e-taxの始め方、ステップバイステップで説明します。

ステップ1:マイナンバーカードを用意
まだ持ってない人は、市区町村の窓口かオンラインで申請してください。
2週間〜1ヶ月で届きます。

ステップ2:ICカードリーダーを準備(またはスマホ)
マイナンバーカードを読み取るために必要です。
 ∙ パソコンで申告する場合:ICカードリーダー(Amazonで2,000円前後)
 ∙ スマホで申告する場合:スマホのNFC機能でOK(追加機器不要)
最近のスマホなら、ほぼ対応してます。

ステップ3:e-taxソフトまたは確定申告書等作成コーナーを使う
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が一番簡単です。
画面の指示に従って入力していけば、誰でもできます。

ステップ4:マイナンバーカードで電子署名して送信
最後にマイナンバーカードをカードリーダーやスマホで読み取って、電子署名して送信。

これだけ。
印刷も郵送も不要。

家から一歩も出ずに完結します。

e-taxのメリット
 ∙ 65万円控除がもらえる
 ∙ 24時間いつでも提出可能
 ∙ 税務署に行かなくていい
 ∙ 還付金が早い(約3週間)
 ∙ 過去の申告データが保存される

正直、メリットしかない。
書面提出してる人、今すぐ切り替えたほうがいいです。


青色申告の落とし穴

さて、ここまでe-tax使えば今回の改正におけるダメージは軽減される、と話してきました。

ところで、そもそもなんだけど、青色申告特別控除ってだれが使えるか理解してます?

おさらいしときましょ。
当たり前ですが、青色申告をつかってる人ですよ〜
そして1つ落とし穴あります。

青色申告も申請が必要
青色申告って、勝手に使えるわけじゃないんです。

事前に税務署に「青色申告承認申請書」を出さないといけない。
これ、意外と知らない人多い。

副業始めて、確定申告の時期になって「青色申告しよ〜」と思っても、申請してなかったらアウト。

その年は白色申告になります。
白色申告だと、青色申告特別控除は使えません。

青色申告承認申請書の提出期限は、
 ∙ 新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
 ∙ 既に事業をしている場合:青色申告を適用したい年の3月15日まで

たとえば、令和9年分(2027年分)の確定申告で青色申告したいなら、令和9年3月15日までに申請書を出す必要があります。
(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)

期限過ぎたら、その年は白色申告確定。
取り返しがつかない。
だから、副業始めたらすぐに申請しましょう。

申請書はこちらからダウンロードできます。
国税庁:所得税の青色申告承認申請書
記入も簡単、5分で終わります。

税務署に郵送するだけ。
これをやるかやらないかで、年間数万円〜数十万円の差が出ます。

知ってるか知らないかだけで、この差です。

まとめ、救済措置

ここまでの内容をまとめます。
1. 令和9年から、e-taxを使わないと青色申告特別控除が10万円に激減
 2. e-taxを使えば65万円控除が維持できる
 3. 差額は年間5.5万円以上の増税
 4. e-taxは思ったより簡単、マイナンバーカードとスマホかICカードリーダーがあればOK
 5. 青色申告は事前申請が必要、期限厳守

やること、明確ですよね。

 ∙ 青色申告承認申請書を提出(まだの人)
 ∙ e-taxに切り替える(書面提出してた人)

これだけで、年間数万円の節税ができます。
やらない理由、ないですよね?

しかし、1人じゃ不安なこともあるでしょう。
ただ、頭ではわかっても、実際やるとなると不安ですよね。

 ∙ 「マイナンバーカード、持ってない…」
 ∙ 「ICカードリーダー、どれ買えばいいの?」
 ∙ 「e-taxの画面、複雑そう…」
 ∙ 「青色申告承認申請書、書き方わかんない…」
 ∙ 「そもそも自分、青色申告できる条件満たしてるの?」

こういう不安、めちゃくちゃわかります。
わたしも最初はそうでした。
自分でやって失敗したとDMいただくこともあります。

そして、時すでに遅しのこともある。
申請期限過ぎてから相談いただいても、その年はもう青色申告できません。
だから、わからないことがあったら、早めに相談してください。

そこで、救済措置を用意しました。

わたし、ココナラで「確定申告相談」のサービスを提供しています。
 ∙ e-taxの設定のレクチャー
 ∙ 青色申告承認申請書の書き方アドバイス
 ∙ あなたが青色申告できるかの判定
 ∙ 経費の考え方、帳簿のつけ方
 ∙ その他、確定申告の一般的な質問
対応します。

Zoomやチャットで丁寧にサポートします。
税金のことまったくわからない人でも大丈夫。
専門用語は極力つかわず、画面をみせながらご理解できるように説明します。

1人で悩まず、まずは相談してください。
詳しくはこちらです↓


一緒に乗り越えましょう。
あなたの確定申告、全力でサポートします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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