行政書士法違反について

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法律・税務・士業全般
行政書士資格を持たない者(無資格者)が報酬を得て行政手続きの書類を作成する行為は、法律で固く禁じられています。近年、コンサルタントや周辺業者による違法な代行業務が問題視されており、2026年(令和8年)1月1日に施行された最新の行政書士法改正において、無資格者に対する規制と罰則が大幅に強化されました。

無資格者の違法な業務とは(行政書士法違反)
行政書士法では、行政書士の「独占業務」が定められています。具体的には、官公署に提出する書類(許認可申請、補助金申請、ビザ申請など)や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することです。
無資格者がこれらの業務を「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として(反復継続して)」行うことは、行政書士法第19条違反となり処罰の対象となります。

代表的な違反(非行行為)の例
経営コンサルタントが、補助金や助成金の申請書類を代行作成する。
登録支援機関が、外国人の在留資格(ビザ)の申請書類を代行作成する
自動車ディーラーが、顧客の車庫証明や自動車登録の書類をサービス名目で代行作成し、実質的な手数料を取る。

2026年(令和8年)1月施行の行政書士法改正のポイント
今回の改正では、無資格者による違法業務を徹底的に排除するため、主に以下の2点が大きく強化されました。

1. 「いかなる名目によるかを問わず」の明文化(言い逃れの封じ込め)
これまで、悪質な無資格業者は「書類作成代は0円で、あくまで『経営コンサルティング料』や『システム利用料』としてお金をもらっている」と言い逃れ(脱法行為)をするケースが多発していました。

改正内容
行政書士法第19条に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が明確に追加されました。
これにより、「コンサル料」「事務手数料」「サポート費」「会員費」といった名目であっても、実質的に書類作成業務を伴っていれば違法とみなされるようになりました。従来のグレーゾーン的な抜け道は通用しません。

 2. 「両罰規定」の導入(法人も罰則の対象へ)
これまで、無資格者が違法に書類作成を行った場合、罰せられるのは「実行した個人」のみでした。

改正内容
違法行為を行った従業員や役員だけでなく、その者が所属する「法人(企業)」に対しても罰金刑(100万円以下の罰金)が科される両罰規定が新設されました。
企業が自社の無資格社員に手続き代行を組織的に行わせた場合、会社自体が処罰され、事業への悪影響や重大な社会的信用の失墜につながるリスクが生じます。

その他:改正における前向きな変更点
規制強化だけでなく、行政書士制度のアップデートとして以下のような内容も盛り込まれました。

使命の明文化(第1条)
行政書士の役割が「国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資することを使命とする」と法律上明確に位置付けられました。

デジタル対応・DXの努力義務(第1条の2)
行政手続きのデジタル化(電子申請など)に率先して対応し、国民の利便向上を図ることが行政書士の職責として新設されました。

企業や依頼者が注意すべきこと
この法改正により、依頼する側の企業にも高い「コンプライアンス意識」が求められるようになりました。
補助金申請や外国人の雇用手続きなどを外部に委託する際は、「その業者が行政書士資格を持っているか(または行政書士法人と適法に提携しているか)」を必ず確認する必要があります。安易に「申請書類も丸投げで作成しますよ」と謳う無資格のコンサルタントに依頼すると、申請が不許可になるばかりか、依頼した側もコンプライアンス違反に問われる可能性があります。

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