今回は3号分割につきまして

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 こんばんはマネーオアシスです。
前回の続きで3号分割について述べます。
 3号分割は合意の分割と異なり強制力を持った分割になります。
制度ができたのが2008年なので現在まだ2024年なので16年しか経っておらず仮にお互いが2008年に25歳で結婚し離婚したとするならばもらえる年金額は最大でも夫の16年分の半分の厚生年金だと非常に少ないものとなります。仮に2048年まで40年我慢し65歳になり年金がもらいだした年に離婚したとするとの現在の価値のまま仮に夫の国民年金が月6万、厚生年金が12万とすると厚生年金は強制分割で最大6万円、妻は国民年金だけの6万とすると受給出来る最高金額は夫からの分割された厚生年金の6万を含めて12万円ということになります。
 この年金額を増やすには妻自身が厚生年金保険料を払い働くか、繰り下げ受給を選択するしか方法はありません。
 あとは夫に頼らずコツコツ貯蓄をする。個人年金をかける、運用に興味のあるかたならイデコや積み立てNISAを始めるなどの自助努力が必要になります。
 年金の制度はこれからいくつもの制度改正が行われる可能性があります。(国民年金は65歳まで収めるや年金の支給年齢が70歳になる、遺族年金が廃止なる、3号被保険者の制度がなくなるなどです)
 今の日本の少子高齢化社会を考えるとやむをえない改正かもしれませんので、今さしあたり離婚を考えていない方や、現在悩んでいる方も今回の記事が参考になりましたら1度熟慮していただけましたら幸いです。


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