民営化前の郵便貯金(定額貯金)の20年2か月の権利の消滅について

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こんばんはマネーオアシスです。今年度の行政書士試験受験のため投稿が遅れておりますことご容赦ください。
 今回はみな様本人や父母、または祖父母にも関係することですのでよく読んでいただきたいと思います。
 まず皆様は民営化前と民営化後での郵便貯金の預け先をお判りでしょうか?
民営化後の郵便貯金は権利消滅することはありませんが、民営化前、国営の時代の定額貯金は20年2か月で権利消滅します。
 民営化前の郵本貯金は略称(郵政管理・支援機構)に引き継がれ、民営化後は株式会社ゆうちょ銀行の預かりとなっております。
 どのくらいの額が権利消滅しているかというと発表されている2021年度で457億円。単純に計算すると1年で最大1000万預けているとしたら457人もの方が権利消滅で国の財産になっているということです。
私が在籍していたのが約20年なので仕事として満期回収や権利消滅の方などにもお知らせなどもしておりましたが、個人情報の関係で本人にしかそのことを話させないため、権利消滅した方も実際におられます。その原因は定額貯金の性質にもありますが、10年間預けられ半年複利で金利が付くという、商品なので満期になることは失念する方が多いように思いました、または転居の多い方なども役所に転入、転出届はもちろんのこと、郵便局にも転入届を出さないと転居先不明や、当て所に尋ね当たらない。ということで満期のお知らせや権利消滅のお知らせが届かないとゆうことになります。そして最大の原因は近年の高齢化社会で認知症などを患い、貯金そのものの存在を忘れたり施設に入所などでお知らせが届かないのことが考えられます。
 単純に20年で9000億円もの個人の資産が知らないうちに国の財産になっているということです。この権利消滅はもっと前からなされていますので9000億円の倍以上の金額なっているかもしれません。
さらに民営化は2007年になされましたのでまだあと3年くらいはこれからも権利消滅に該当する方も出てくることになりますので、皆様も本人、父母、祖父母の方の貯金を今1度、お確かめください。また権利消滅していても実際に通帳や証書、印鑑、またはノートやメモ書きが出てきたなら1度、お近くの郵便局やゆうちょ銀行にお尋ねください。
 権利消滅しても国から柔軟な対応を求められていますので払い戻しにも対応してもらえることもあります。
ただし本人確認が必要になりますのでできるだけ動ける方なら本人とご一緒にお出かけください。ただ民法では金銭債権は5年で消滅しますので詳しくは郵便局やゆうちょ銀行に尋ねるしかないのでまずは確認のほうをよろしくお願いします。


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