特に知ってほしい女性のための離婚時の厚生年金の分割制度

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 こんばんはマネーオアシスです。今回は離婚に伴う厚生年金の分割について述べたいと思います。近年熟年離婚も増えてきてるそうなので1つの参考にしていただけたらと思います。
 まず制度的には2007年にできた合意分割、2008年にできた3号分割に分かれます。
 合意分割については文字のごとく夫婦で年金額を合意のもとに分割することです、ただしこの場合でも制度ができる前からの期間も対象になりますが年金額に反映するのは婚姻してからの期間になります。例を書きますと妻が婚姻する前の単独の年金額が1万円、婚姻期間中の自分の年金が2万円、夫の年金が10万円とすると妻の婚姻前の年金は対象外で2万プラス10万割る2で6万円の年金が受け取れることになります。内訳は妻の婚姻前の年金1万円+妻独自の年金2万円+夫から分割してもらう年金4万円で合計7万円の年金が受け取れることになります。あくまで対象は婚姻期間中の厚生年金のみで国民年金は分割の対象にはなりません。また離婚せずとも受け取れる厚生年金は同じ種類の厚生年金は受け取れません。
 例で言うと自分が受け取れる厚生年金と夫がお亡くなりになり受け取ることができる遺族厚生年金ではどちらか多いほうを選択することになります。
 もともと夫婦で2人で年金を受け取っててもなかな生活していくには厳しい金額なので十分に考慮する必要があります。またこの例は合意での最大の金額なので来週は3号分割について述べたいと思います。

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