65歳以降もなお厚生年金保険料を支払い年金受給される方のための在職老齢年金につきまして .続編

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こんにちはマネーオアシスです。更新が遅れましたが在職老齢年金で年金がカットされないもう1つの方法につきまして、説明させていただきます。
 それは給与だけを受け取り年金を繰り下げる方法です、1番大事なことは65歳以降も尚、厚生年金保険料を払って働く場合に一部減額や全額支給停止の対象になるので、自営業者の方などはいくら収入があっても減額や支給停止の対象にはなりません。
 そこで今年の支給定時上限額が50万円なのでお給料で十分生活できる方は年金の繰り下げ受給の方法があります。税度改正などで現在は75歳まで繰り下げすることができます。1か月繰り下げると、0,7%. 例えば65歳から受給するはずの年金を70歳まで繰り下げると65歳時より42%、75歳まで繰り下げると84%増えることになります、繰り下げも国民年金部分だけや厚生年金だけ、両方繰り下げすることもできます。なおも、厚生年金保険料を支払い働いているのでい年ごとに年金額が見直され将来の年金額が増えることになります。
 ただこう書きますと、年金がカットされず将来の年金も増えるなら繰り下げすればいいと思うかもしれませんが繰り下げ受給には大きな落とし穴があるので注意が必要です。そのことを今から書きますのでよく考えていただきたいと思います。
 例えば70歳まで繰り下げをしようとしてご本人様が70歳目前でお亡くなりになられたとすると、一般論ですが配偶者様がいるとしてその方が未支給年金として受け取ることになります。(これは相続の対象にはなりません)ただし金額も70歳目前まで繰り下げた金額ではなく、もともとの65歳時の金額で支払われます、また一時所得として所得税や住民税の支払い対象にもなります。
 もう一つは無事に70歳まで健康に過ごされ1度でも年金を受け取った後お亡くなりになられたら、配偶者様が本人が受給するはずだった年金の厚生年金部分の75%の支給、国民年金部分は受給できません。なので配偶者様が受け取れる年金は本人の約半分位になります。
 要は年金は寿命との関連が深いのでいかに長生きするかで得をするか、損をするかになります。なので、繰り下げを考えるならその前に必ず人間ドックを受診され健康状態に問題がないかしらべられ、また年1回くらいは受診された方がよいと思います、また、それで問題があればいつでも繰り下げ受給の中止は申し出できますのでいち早く年金を受給されればよいと思います。ただその時にお給料が高いままだと在職老齢年金の仕組みでカットされる場合もあるかもしれませんが、体調不良で仕事もセーブとなるとそれなりにお給料も下がると思いますので健康状態を考えながらの年金受給の方法を選んでいただければと思います。参考にしていただけましたら幸いです・


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