65歳以降もなお厚生年金保険料を支払い年金受給される方のための在職老齢年金につきまして

65歳以降もなお厚生年金保険料を支払い年金受給される方のための在職老齢年金につきまして

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 こんばんはマネーオアシスです。60歳また65歳以降の定年退職以後も働き続ける方のながら働くと年金が受給できないや年金が減らされるといやふやな知識の方のための在職老齢年金の説明です。 確かに年金とお給料の上限額(今年度は50万円)を超えると1部支給停止や全額支給停止することもあります、その具体例を説明していきます。                 基本給が35万円(1年間のボーナスの額を12で割った数字を含みます。ボーナスが年間120万だとすると、12で割って1月10万円、月給25万足す10万円で35万円の場合)これに年金が月20万円とすると合計で55万円になり5万円オーバーになりこの5万円の2分の1の金額2万5千円が本来受給する年金から引かれることになります。
働いて年金が減らされるなら仕事をセーブしようとする考えも出てくるでしょうが1つ防ぐ方法は基本給を少なくしボーナスを多くする方法があります。例えば極端な例ですが基本給が25万(ボーナスが年間240万で12で割って10万)だとするとボーナスなしの基本給は15万になります。これだとボーナスは最高年間150万円までしか計算に入れられませんのでボーナス150万円割る12だと12万5千円、基本月額15万足す12万5千円、プラス年金20万円で合計47万5千円で50万円は超えないことになり年金が「減らされることはありませんが、これには会社の経理と相談する必要があるので誰しもが使える手段ではありませんが1つの方法として知っていただければと思います。
来週はもう一つの手段年金の繰り下げのメリットやデメリット、未支給年金の税、関係について述べます。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































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