Q.フラット35子育てプラスの申し込み条件や方法を教えてください。
妊娠中の子供がいる場合にも適用されるのかが特に気になります。
A.回答します。
【フラット35】子育てプラスについて、可能な限りシンプルにご説明いたします。
本制度は、
① 子育て世帯または若年夫婦世帯に対して
② 子どもの人数等に応じて
③ 一定期間、借入金利を最大年▲1.00%引下げられる
という制度です。
(注意)【フラット35】Sなど他の金利引下げメニューとも併用できます。
「子育て世帯」とは・・・
借入申込時に子ども(胎児および孫を含む)を有しており、借入申込年度の4月1日において当該子どもの年齢が18歳未満である世帯
「若年夫婦世帯」とは・・・
借入申込時に夫婦(同性パートナーを含む)であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯
借入申込年度の4月1日とは、R6年9月に借入申込をする場合、R6年4月1日現在での年齢を指します。
例えば、R6年9月現在18歳であっても、R6年4月1日において17歳であれば子どもに該当します。
対象者の確認は、書類で確認します。
子育て世帯、若年夫婦世帯については、住民票(世帯全員記載・続柄あり)で確認します。
質問にございました胎児については、母子手帳で確認します。
確認のタイミングは、確定届出時(契約内容が確定する金銭消費貸借契約時)になります。
お申込後に妊娠がわかり、金消契約までに母子手帳を確認できれば対象になるということです。
金消契約の手続き方法については、金融機関によって異なりますので、契約前に手続きをする金融機関へお申し出頂く必要があります。
他にも、子どもだけでなく、同居する孫も対象になります。
また親子リレー返済で、別居する連帯債務者(子)が持分を持つ場合、連帯債務者も子育てプラスの対象となります。