マンションを取り巻くリスクと地震保険加入のススメ!あなたのマンションは何があっても大丈夫ですか?

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マンションを取り巻くリスクと地震保険加入のススメ!あなたのマンションは何があっても大丈夫ですか?
住宅には、火災、落雷、風水災、地震など様々なリスクが存在しますが、これは戸建住宅に限らず、マンションなどの共同住宅も同様です。
このようなリスクへの備えとして火災保険や地震保険などの損害保険がありますが、マンションにおけるリスクと損害保険についてご紹介。
まず身近なリスクとして、台風や豪雨による災害があります。近年、自然災害が激甚化していることが分かります。このような風災、水災、雪災、ひょう災などの自然災害による損害に備えるのが火災保険です。火災保険では、自然災害のほか、火災、落雷、爆発、建物外部からの物体の衝突、水漏れ、盗難など様々な損害が補償対象となります。
火災保険は、居室部分となる専有部分は各区分所有者が、エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は管理組合が、それぞれ契約することが一般的です。
なお、地震、噴火、津波による損害は火災保険では補償されません。地震などによる損害に備えるには地震保険が必要です。
地震保険は、火災保険と同様、専有部分は各区分所有者が、共用部分は管理組合が契約することが一般的で、それぞれの火災保険にセットで契約する必要があります。
専有部分は各区分は管理組合が契約することが一般的で、それぞれの火災保険にセットで契約する必要があります。
そこで、本項では、地震災害への備えとして、地震保険の概要と、マンション管理組合が契約する「マンション共用部分の地震保険」の必要性を紹介します。(1)地震保険の特徴
で険と同様、専有部分は各区分は管理組合が契約することが一般的で、それぞれの火災保険にセットで契約する必要があります。そこで、本項では、地震災害への備えとして、地震保険の概要と、マンション管理組合が契約する「マンション共用部分の地震保険」の必要性を紹介します。
地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同運営しており、契約条件が同じであれば、補償内容・保険料はどの保険会社でも同じです。地震保険では、保険金額に上限がありますので、地震保険の保険金だけで元どおりの家を再建することはできませんが、生活再建には大きな役目を果たします。
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(火災、損壊、埋没、流失)によって、建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。
地震保険の対象は建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)と家財(住)です。
価格が30万円を超える貴金属・宝石などは含まれません。
地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。マンションの地震保険は、共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)と専有部分(室内、間仕切り壁など)住でそれぞれ契約する必要があります。
実際の専有部分と共用部分の範囲はマンション管理規約をご確認ください。
地震保険の保険料は建物の所在地と構造(イ構造、口構造住5)、保険金額によって決まります。また、建物の耐震・免震性能に応じた割引制度(免震建築割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引(t)があります。
地震保険では、大規模な地震災害の場合でも、保険金を迅速かつ公正にお支払いするため、実際の損害額ではなく、建物・家財の損害の状況(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて保険金額の一定割合をお支払いします。「全損」は保険金額の100%、「大半損」は保険金額の60%、「小半損」は保険金額の30%、「一部損」は保険金額の5%となります。損害の状況が「一部損」に満たない場合などは、保険金が支払われません
一般的に、マンション管理組合では、共用部分の修繕に備え、修繕積立金を積み立てています。マンション共用部分が地震により損傷した場合、その修繕費用は修繕積立金でまかなうことになります。しかし、マンション管理組合が組織されてから、あるいは大規模修繕から間もない時期に地震災害に見舞われた場合などは、修繕積立金が不足しているため、修繕に当たって区分所有者から一時金を徴収するなど、新たな負担が生じる可能性があります。
大規模地震発生後の早期復旧には、費用負担等に関する住民間の合意形成を迅速に行う必要がありますが、一時金の徴収に当たり、住民間の合意形成ができず、なかなか修繕に着手できないことがあります。
もし、共用部分の地震保険を契約していれば、支払われる保険金を修繕費用に充てることができるため、住民間の合意形成をスムーズに進めることも可能です。地震による被害から生活再建をスムーズに進めるためには、「専有部分の地震保険」だけでなく、「共用部分の地震保険」も欠かせません。手元資金(修繕積立金等)に余裕がない管理組合ほど、地震保険の必要性が高いといえます。
最後に、「個人賠償責任保険」について紹介します。個人賠償責任保険では、風呂場の水、洗濯機の水などを出しっぱなしにしてしまい、階下の住戸の天井、壁、床、家財等を汚損してしまった場合や、ベランダから誤って植木鉢等を落として駐車場の車両に損害を与えてしまった場合など、マンション居住者が日常生活上の偶然の事故によって第三者に損害を与え、賠償責任を負うことによって生じる損害が補償されます。最近では、自転車の利用者に損害賠償責任保険への加入を義務付ける(努力義務も含みます。)自治体が増えていますが、自転車事故による損害賠償も個人賠償責任保険でカバーできます。
個人賠償責任保険は、マンション居住者が加入している自動車保険や火災保険の特約として契約できるほか、マンション管理組合が加入する火災保険等の特約として、マンション居住者を被保険者にして契約できる場合もあります。
日常生活での思わぬ事故によって損害が生じた場合に備えるのが損害保険です。事故にあわないことが一番ですが、自然災害など備えていても防ぎきれないこともあります。そうした場合に備えた「安心」として、必要な損害保険をご検討ください。


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