相続税計算は、なかなか難しいですが。

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法律・税務・士業全般
【ざっくりわかる】
相続税の計算方法を5つのステップで優しく解説!
「親が亡くなったけれど、もしかして我が家も相続税がかかる?」
そんな不安を抱えていませんか?相続税の計算と聞くと、難しそうな数式がたくさん出てきそうで身構えてしまいますよね。でも、実は5つのステップに分けて整理すれば、素人でも全体の流れをすっきりと理解することができます。今回は、難しい専門用語をできるだけ使わずに、相続税が計算されるプロセスをわかりやすく解説します!
ステップ1:亡くなった人の財産をすべて集める。まずは、亡くなった人(被相続人)が遺した財産をすべてリストアップして、その全体の金額(価値)を計算します。プラスの財産: 現金、預貯金、土地・建物(不動産)、株などの有価証券みなし相続財産: 生命保険金、死亡退職金など(※これらには一定の非課税枠があります)💡ポイントここから、お葬式の費用や、借金・未払いの税金などの**「マイナスの財産」を差し引く**ことができます。差し引き後に残った金額を、ここでは仮に「正味の財産」と呼びます。
ステップ2:「基礎控除」を引く(ここで0になれば税金ゼロ!)ステップ1で出した「正味の財産」から、「基礎控除(きそこうじょ)」という国の誰でも控除ができる特典(非課税枠)を差し引きます。基礎控除の金額は、以下の数式で誰でも簡単に計算できます。基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円✕法定相続人の数    法定相続人とは、財産を引き継ぐ権利がある家族(配偶者や子どもなど)のことです。
📊 具体例で見てみます。遺された家族が「妻と子ども2人の合計3人」の場合  3,000万円 + 600✕3人 = 4,800万円(これが基礎控除額)
財産がこれ以下なら、相続税はかかりません!正味の財産が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかからず、税務署への申告も原則不要です。これを超える分に対してのみ、税金がかかる仕組みです。
東京都23区はお土地の評価(路線価という国税庁が決めた価額で評価される)が高いので、戸建て住宅の場合には基礎控除を越えることが多いですが、マンションは、1室に割り付けられる土地が小さいので、基礎控除の範囲に収まることも少なくありません。
ステップ3:全員分の「仮の税金」を計算する基礎控除を引き算して、まだ手元に残った金額(課税遺産総額)があるとします。ここでいきなり「誰がいくらもらうか」で計算するのではなく、「もし法律で決められた通りの割合(法定相続分)で、きっちり財産を分けたとしたら?」と仮定して、家族全員分の税金の合計を一度計算します。残った財産を、法律の割合(法定相続分割合)(例:妻2分の1、子どもそれぞれ4分の1ずつ)で仮に分ける。それぞれの取り分に、国が定めた税率をかけて、1人ずつの税金を出す。全員分の税金をガチャンと合計して、「我が家が支払う相続税の総額」を決定する。
ステップ4:実際の取り分に応じて、税金を割り振るステップ3で「我が家が国に納める税金の総額」が決まりました。最後は、それを実際に財産をもらった割合に応じて、みんなで山分け(負担)します。たくさん財産をもらった人: 税金を多く払う少なくもらった人: 税金は少なくて済むこれで、各自が支払うべき相続税のベースが決まります。
ステップ5:最後に「大逆転の割引」を適用するベースの税金が決まったら、最後に「税額控除(割引サービス)」を当てはめます。ここが一番重要なポイントです!特に大きいのが「配偶者の税額軽減」です。
亡くなった人の配偶者(妻や夫)は、なんと1億6,000万円までの財産をもらっても、相続税が原則かかりません。このほかにも、未成年の子どものための割引や、障害者の方のための割引などがあり、これらを差し引いた金額が、最終的に税務署へ振り込む「本当の納税額」になります。まとめ:流れがわかれば怖くない!
あと、被相続人様が住んでおられたご自宅を同居していた相続人様が相続する際など、世間的には大変多いケースと思いますが、小規模宅地特例という大変大きな土地に関する相続税を軽減する措置(土地の相続税計算上の評価額を減額する形で行います) が受けられます。ただ、もともと基礎控除以下ならこの特例は不要で、基礎控除を超える場合には、相続税申告は出す必要があり、その申告書の中でこの小規模宅地特例を適用することを記載して提出することで、大きな控除が得られ、相続税がゼロになる場合も多いです。
最後に、5つのステップをおさらいしましょう。ステップやること1. 財産の把握プラスの財産からマイナスの財産を引く2. 基礎控除枠を超えなければ、ここで終了(税金ゼロ)3. 税金総額の計算法律通りの割合で、家族全員の「仮の税金」を合計する4. 税金の割り振り実際の取り分に応じて、税金をみんなで分担する5. 最後の割引配偶者の特例などを使い、最終的な納税額を出す相続税の計算は一見複雑ですが、このように「一度全員分を合計してから、最後に実際に分けた割合で配分する」という2段階のステップを踏むのが大きな特徴です。「うちも基礎控除を超えそうかも…」と思ったら、まずは不動産や貯金がいくらあるかを書き出すことから始めてみてくださいね。不安な場合は、早めに税理士さんなどの専門家に相談するのもおすすめです!
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