雇用契約書の必要性

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ビジネス・マーケティング

・お中元シーズンやお歳暮シーズンの繁忙期における人員補充
・夏休みなど、学校の長期休業に合わせた学生アルバイト などなど・・

1カ月や2カ月程度の期間限定のアルバイトが様々あります。

この様な形で従業員を採用する場合に、
「短期間バイトだから、いいか」ということで、
雇用契約書を交わしていない、ということはありませんか?

期間限定とはいえ、「人を雇う」ということに変わりはありませんから、
労働条件を通知し、雇用契約を結ぶという必要性に変わりはありません。

勿論、学生アルバイトであるか否かも、関係ありません。

季節的な業務繁忙を乗り切るための人員補充であっても、会社様におかれましては、「労働条件の通知→雇用契約の締結」というプロセスに沿って、ぜひ従業員さんを雇用していただければと思います。
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