設計士の本音 土地購入前 確認事項3選

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土地との出会いは本当に一期一会です。
不動産業者や住宅営業マンは「すぐ決めないと次はない」と言います。
煽るようですがこれも一つの真実で、「いい土地」と思うのはみんな一緒。
そういった土地はほんとうにすぐ売れてしまいます。

ただ、そのように一見「いい土地」にも注意することはあります。
設計士からみた、「土地の購入前に確認しておいた方がよいこと」をおしらせします。


①接道の種類

家を建てるには道に接している必要があります。
接道といって法律で決まっています。

その接道には「公道」と「私道」があります。
公道は市や国が持っている、いわば公共のものですが、私道は違います。
誰かの持ち物です。
誰かがお金を出して作ったものなのです。

一見すると公共の道路に見えるような道路でも、実は私道だったという場合、所有者が通行を禁止すれば本当に通れなくなります。
家を建てるのに水道工事が必要、となっても許可がないと工事出来ません。

私道トラブルは一言で表せないほど、深いものがあります。
購入する土地に接する道が「公道」なのか「私道」なのか、必ずご確認ください。
そしてもしも「私道」であった場合は、権利関係を納得するまで確認した方がいいでしょう。


②用途地域などの都市計画

用途地域は、「建てられる建物の種類、用途を決めてあるもの」です。
住宅は住宅が集まりやすい地域、商業は商業地域で、工業は工業地域で行いやすいようになっています。

ただ、どれもが完全に分かれているわけではなく、ある程度混在して建築が可能な地域があります。
みなさまも住宅の横にコンビニ、その横に工場、などよく見かけますよね。

用途地域を調べると「隣にどの建物まで建築可能なのか」がわかります。

また、防火地域や計画道路に掛かっていると、思わぬ費用がかかったり長期優良住宅に出来なかったりします。

これらのことは土地の売買契約書、重要事項説明書は記載されています。
できれば、契約書、重要事項説明書は購入当日に初めて確認するのではなく、事前に目を通しておいた方がいいです。

契約当日、急に制限がある旨の話が出た場合、その場の雰囲気で言い出しにくかったり、よく理解せず契約したとしても、契約は契約です。
買主都合で、契約後にキャンセルした場合、少なくとも手付金は放棄することになるでしょう。


③ハザードマップ

上記①②は、不動産売買のとき宅建士が説明しないといけない内容ですので、重要な部分だと知っていれば聞き逃すことはないと思います。
しかし、ハザードマップの内容は全ての敷地で義務付けられていませんのでご注意ください。
市町村で指定されている土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域は重要事項として説明を受けますが、単なる浸水地域などはスルーされます。

ハザードマップは自然災害を予測し、被害範囲を地図化したものです。
記憶に新しい広島や岡山での土砂、浸水災害はハザードマップとおおよそ重なる被害状況だったことがニュースになっています。

必ず土地購入前に「どんな自然災害が予測される地域なのか」ご確認ください。


設計の依頼がくる段階では、ほぼ土地購入が完了しています。
そこから私道、用途地域、防火地域、ハザードマップなど確認して「できるだけの準備」を提案することは可能です。
ただその前段階の方が、選択肢はより多いかと考えます。
一期一会の土地に出会い、仮押さえをした後で結構です。
今一度「どんな土地なのか」十分にご確認ください。


いかがでしたでしょうか。
みなさまのお役に立てば幸いです。
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