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法律・税務・士業全般
【解説】パソコンをすべて固定資産で計上、こんな間違いをしていませんか?
記事
法律・税務・士業全般
なぎさっち
2023/02/18 20:27
パソコンを固定資産で計上せずに、一括してその年度の経費で落とせないでしょうか。
10万円未満のパソコンであれば、全額で一括して経費で落とすことができます。
10万円以上のパソコンの場合は、30万円未満であれば、
令和6年3月3日までの間に取得したもので、青色申告をしている中小企業者の場合は、減価償却なしで、一括して経費で落とすことができます。
それは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」によるものです。この制度は、延長されるかもしれません。
ただし、その固定資産の合計額は、その年度で300万円までです。
また、この場合の中小企業とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下であること、常時使用する従業員の数が500人以下であること
などを満たす法人です。
中小企業でない場合は、次のとおりです。
1. 10万円未満の場合
全額を一括して、経費で落とすことができます。
2.10万円以上20万円未満の場合
一括償却資産処理として、3年で減価償却することができます。
3.20万円以上の場合
資産計上を行い、通常の減価償却を行います。
収益が出ているときにできるだけ経費で落としたいときは、パソコンの購入費用を10万円、中小企業の場合は30万円未満に押さえましょう。
#パソコンの経費計上
#少額減価償却資産
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