【必読】個人事業者の医療費は、経費で落とことはできませんよ

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法律・税務・士業全般
個人事業者の本人や家族の医療費は、経費で落とすことができるのでしょうか?

答えは、経費として計上しない方が無難です。

税務署は、個人事業者の場合、本人や家族には、
福利厚生費を適用しないという方針を採っています。
したがって、もしも個人事業者が、医療費を福利厚生費で計上すれば、税務署から否認されることになります。

では、どうすればいいかというと、
個人事業者は、医療費控除にすべきです。

これは、個人事業者だけではなく、所得税を払っている人は、会社経営者でもサラリーマンでも受けることができます。

医療費控除とは、その年に支払った医療費が一定額以上だった場合に、かかった医療費を所得から控除されるというものです。

年間10万円以上か自分の所得の5%以上の医療費を支払っていれば、その超えた部分が所得から控除されることになります。

具体的には、
1. 対象となる医療費
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

2. 算式
その年に払った医療費―10万円か、所得の5%(注1)―保険金などで戻った金額(注2)=医療費控除尾の対象額(最高200万円)

(注1)
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

(注2)
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、税務署に提出さればいいだけです。
ただし、領収書を5年間保管しなければなりません。

かつては、領収書の提出が必要でしたが、申告の仕方が簡略化され、領収書は保管しておけばいいことになりました。

なお、医療費の控除は、過去5年間申告することができます。

ただし、それぞれの年の1月1日から12月31日までで医療費の総額が10万円か、所得の5%を超えていることが必要です。

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