【解説】故意とはどういう意味でしょう?

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法律・税務・士業全般
刑事ドラマを見ていると、時々、故意はあったのかどうかという言葉が出てくると思います。

この「故意」とはどういう意味でしょうか。

故意とは、罪を犯す意思のあることです。
つまり、これをすれば犯罪になるという客観的な事実を認識していることです。
そして、専門的な認識まで要求することは不可能なので、素人的な認識があれば足りるとされています。

刑法では、次のように規定されています。
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

また、これも時々テレビドラマで出てくる言葉ですが、「未必の故意」というものがあります。

これは、結果の発生は確実ではないが、発生するなら発生しても構わないという認識でやってしまうものです。

具体的には、狩猟をしている場合において、猪らしいものを見つけたが、もしかすると人かもしれないが、それでもかまわないと考えて発砲したようなケースです。

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