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【解説】故意とはどういう意味でしょう?

刑事ドラマを見ていると、時々、故意はあったのかどうかという言葉が出てくると思います。この「故意」とはどういう意味でしょうか。 故意とは、罪を犯す意思のあることです。 つまり、これをすれば犯罪になるという客観的な事実を認識していることです。 そして、専門的な認識まで要求することは不可能なので、素人的な認識があれば足りるとされています。 刑法では、次のように規定されています。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 また、これも時々テレビドラマで出てくる言葉ですが、「未必の故意」というものがあります。 これは、結果の発生は確実ではないが、発生するなら発生しても構わないという認識でやってしまうものです。 具体的には、狩猟をしている場合において、猪らしいものを見つけたが、もしかすると人かもしれないが、それでもかまわないと考えて発砲したようなケースです。
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交通事故

交通事故にあった時の話しなのですが、まず事故にあった時はお互いの身体と安全状況を確認する必要があります。そして警察、必要な場合は救急車を呼びます。怪我が重症の場合はその人を無理に動かさないでいた方が良い場合があるのです。その場である物で冷やしたりできる物がある時は、打撲箇所に当てるのもありでしょう。そして事故が経過した後は加害者、被害者の事で話し合うことになるのですが、もし加害者になってしまった時は謝罪をして、お見舞いをたくさんする事が大切だと言えます。被害者の方に謝罪の気持ちをしっかり伝えて、誠意のある対応が重要です。刑事裁判などになった場合に、その誠意があるかないかも見られるのです。そして被害者の方は加害者の人に対して、どういう処罰を望むのかを問われます。その時に謝罪の事、お見舞い、その人に対しての気持ちがとても大切になってきます。なので被害者の方に本当に誠意のある対応をすることが大事です。事故を起こさない事が一番良いのですが、起こってしまった時は誠意のある対応をする事が良いでしょう。皆様の無事故、安全、健康を祈ってます。
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【解説】過失罪とは、どういい場合に罰せられるのでしょうか?

過失とは、行為者が注意すれば、犯罪事実を認識できたのに、不注意で犯罪事実を認識しないことです。ただ、刑法では、 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 この但し書きは、特別の規定がある場合に限って、過失を例外的に処罰することができるとの意味です。 特別の規定としては、過失傷害罪、過失致死罪などがあります。過失罪が成立するには、以下の条件が必要です。 1. 過失を罰する規定が存在すること 2. 故意が存在しないこと 3. 不注意すなわち注意義務違反があること すなわち、結果の発生を認識・予見する義務と能力があるのに、認識・予見しなかった場合です。注意能力は、一般人の注意能力を標準とします。 しかし、業務上の過失には、一定の業務に従事する者が、その業務上必要とされる注意を怠った場合をいいます。 行為者に通常人より重い注意義務を課して、そのような重い注意義務に違反した場合です。また重過失という言葉も見たことがあると思います。 これは、行為者の注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち行為者がわずかな注意を払ったことによって注意義務を果たすことができたにもかかわらず、これを怠って注意義務に違反した場合で、思い過失的非難を加えられるべき場合です。
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刑法の考え方シリーズ(過失犯の過失の意味)

過失とは不注意、つまり注意義務に違反することです。 これは状況や立場により求められる程度は異なります。例えば、原発で働いている人が何かのスイッチを切り忘れて、放射能が漏れたようなケースでは、その立場の人であれば誰でもわかるスイッチを切るということをうっかりしなかったのなら過失となります。 もっとも、たとえ可能な限り注意を払ったとしても結果発生が避けられなかった場合にまで過失犯とすることは無理を要求することになり妥当ではありません。 そうであれば、単に結果の発生を予見できたか否かではなく、結果を発生するため必要かつ適切な行動をとったか否かによって過失を判断すべきです。そこで過失というのは行動の予見可能性を前提とした結果回避義務違反と考えます。 行政書士 西本
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