■偽造通貨であることを知っている人に無償であげたら、何罪になるのでしょう。

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法律・税務・士業全般
偽造通貨であることを知っている人に無償であげたら、何罪になるのでしょう。

こたえは。偽造通貨行使等罪です。

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

148年第2項が、それにあたります。

通貨は、偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券です。総称して、偽貨といいます。

偽貨は、行使の目的で偽造、変造したものであっても、誰かが偽造、変造したものであっても同じです。

行使とは、偽造、変造した通貨を、本物のように見せかけて流通させることをいいます。自動販売機などで使うことも行使にあたります。

交付とは。偽造、変造した通貨を偽造であることを明らかにし、または、既に偽貨であることを知っている者に手渡すことをいいます。

有償、無償を問いません。

偽貨を行使すれば、相手方にあやしまれて返還されても、偽造通貨行使等罪は成立します。

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