古物商許可申請:どの「品目」で申請する?13種類の区分とは

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法律・税務・士業全般

古物商許可を申請する際、取り扱う古物の「品目」を選ぶ必要があります。13種類の区分と、品目選びのポイントを解説。


申請時に決める「主たる品目」

古物商許可を申請する際には、古物営業法で定められた13の品目の中から、主として取り扱う予定の品目を一つ選んで届け出る必要があります。この選んだ品目は、許可証や営業所に掲示する古物商プレート(標識)にも記載されるため、ご自身の事業の中心となるカテゴリーを明確にしておくことが大切です。

古物の13品目とは?

法律で定められている古物の区分は以下の13種類です。
・ 美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
・ 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
・ 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など)
・ 自動車(その部分品を含む)
・ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
・ 自転車類(その部分品を含む)
・ 写真機類(写真機、光学器など)
・ 事務機器類(レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機など)
・ 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など)
・ 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、日用雑貨など)
・ 皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
・ 書籍
・ 金券類(商品券、乗車券、郵便切手など)

どの品目を選ぶか

ご自身のせどり事業で主に取り扱う商品がどれに該当するかを確認し、適切な品目を選んで申請しましょう。
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